
児童手当の手続きで書類不足で出直しになりました。市民、都民税特別徴収税額通知書と所得課税証明書の違いがわからず、戸惑っています。違いを教えてください。
今日、児童手当の手続きをしに行ったのですが、書類不足で出直しになりました。
『市民、都民税特別徴収税額通知書』と
『所得課税証明書』は違う物ですか?
『市民、都民税特別徴収税額通知書』を持っていったら『源泉徴収票』だと言われて、私もわからなかったので大人しく帰って来たものの、調べても違うもので『所得課税証明書』と変わらないと出て来て、戸惑ってます。
違うなら以前引っ越しした所から取り寄せをしなければならないのですが、今の時点ではなんか納得ができません。
どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
- しぃ(5歳4ヶ月, 8歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
同じものか、違うものか良く分からないのでしっかりした回答が出来ませんが、私もおそらく同じ物を提出し「これではなくて…」と言われ、前住んでた所から取り寄せました💦
面倒ですよね…(´・_・`)

mmmi
お持ちの物は会社から貰ったものだと思いますが、いつ貰いましたか?
特別徴収の税額決定通知は5月頃に自治体から発行され、会社を経由して手元に来ると思います。
源泉徴収票は確定申告するために使うものなので、通常は年末に会社から渡されると思います。
ちなみに税額決定通知と所得証明書(課税証明書)は同じ物ではありませんが、所得と課税額が記載されているので、内容的には同じような物です。
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しぃ
細かくありがとうございます(*´∀`)♪
いつ貰ったのかは覚えてなくて💦
市役所のおじさん。。。
これを源泉徴収と間違えるなんて😭💦
クレームもんですね(-""-;)笑- 2月28日
しぃ
ありがとうございます!!
安心しました~😍❤
しかし、明らか源泉徴収票ではないのでかなり不信感しかなくて。笑
大人しく取り寄せします~