
コメント

みさりんまま
医療費控除のことではないですか?
年間の医療費が10万を超えた場合、
指定の書類に必要事項を記入して
領収書等必要書類を提出し
税務署に申請すると、
いくらか還付金があるというものです!

退会ユーザー
確か、今はその制度変わったんじゃなかったかな?
扶養控除の事だとおもうのですが、対象が16歳以上になったので、、、、
それは昔の話だと思います💡
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アルフォート
そーなんですね。ちゃんと調べればよかった。昔の話なんですね。ありがとうございました。
- 2月24日

#ぷうこ
児童手当が支給されることになったため、年少扶養控除は廃止されました。昔は年少扶養控除があったので、12月に生まれたこどもも1月生まれのこどもと同じように一年分扶養控除を受けられたのですが、今はその制度はないです。
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アルフォート
この制度はないんですね。ありがとうございました。父にも伝えておきます。
- 2月24日
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#ぷうこ
医療費控除額は7000円(107,000円-100,000円)、所得税率10%でしたら、還付額は7000円×10%=700円になりますよ!
- 2月24日
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アルフォート
答えていただきありがとうございます!助かりました!
- 2月24日

はるまま
12月に第二子を産んだので色々調べましたが、
何年か前に16歳未満の扶養控除がなくなったの対象外なので何も戻りません😣💦⤵
ただ28年度の住民税の計算をするときに、16歳未満の人数も必要なので、市役所での市民税申告は必要かもしれません。
ご主人の源泉徴収票の扶養家族の人数欄の16歳未満が2になっていれば、市民税の申告は必要ないですし、
今回は出した確定申告書の住民税の欄にお子さん二人分記入してあれば必要ないです。
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アルフォート
詳しくありがとうございました。
確定申告の時に二人ぶんにしてもらった感じなんですが、それでいいんですかね?- 2月24日
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はるまま
確定申告で二人分で出したなら大丈夫だと思います。確定申告書が市役所にも行くそうなので❗
- 2月24日

アルフォート
ありがとうございます!すごく助かります!
あと、もう1つお聞きしたいんですが…医療費控除のことで。
107000くらい医療費かかってるんですが、700円くらいしか戻ってこないのは普通ですかね??こんな質問すみません。

はるまま
所得に5%かけた金額と10万のの少ない額を、医療費からくので、10万の方が適用なら、700円が控除額になりますね。
ただ控除額なので、700円戻ってくるわけではないようです💦
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アルフォート
詳しくありがとうございます。すごく助かりました!
- 2月24日

はるまま
医療費から「引く」です。
すみませんm(__)m

退会ユーザー
医療費控除額で還付されるのは、7000円(10万円を超えてなおかつ補填額を差し引いた額)の2%程ですよ(^_^)
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アルフォート
本当に少ししか戻ってこないんですね。ありがとうございます!
- 2月24日
アルフォート
コメントありがとうございます!
医療費控除も申請はしたのですが、多分それではないです。
昔は、12月に出産すると親孝行とか言われてたんだぞー。と、父が言っていて💦💦