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sakura
お金・保険

元夫の相続手続きと子供への通知について、持ち家や車、生命保険、遺族年金、貯蓄、借金などの状況や心配事を相談したいです。元夫の健康状態や収入、散財家での借金なども心配です。元義家族との関係も不安です。通知についても心配です。

【元夫の相続手続きと子供への通知について】

元夫か現状のまま亡くなった場合、考えられる相続や手続きなど知りたいです…!

1.持ち家 
分譲マンション→亡くなったら団信のためローンはなくなるはず

2車
去年新車購入→ローン

3生命保険
亡くなった場合娘が受け取り人でかけてある

4遺族年金
養育費もらっているため、多少は遺族年金が子供達に出る、、?

5貯蓄
あれば子供たちにいくらか入る??

6借金
多額であれば放棄→他の相続も全て放棄??



肺に持病あり何度も手術しているのにベビースモーカーやめられず、1年ぶりに面会したらかなり不健康そうな感じでした…
万一に備えて知っておきたいです。

元夫は収入もまぁまぁあるがとにかく散財家で、離婚した途端家に車に全身ブランドで車ローン以外にも借金してそうな気もします。

また、元義家族とも絶縁していますが本人亡くなった場合、なんらかの形で役所などから子供たちへ通知などは来るのでしょうか、、?
こちらで死を知る前に何もかも義家族たちに持っていかれそうです。。

コメント

はじめてのママリ

借金があるのかどうかですが・・
持って行かれそうも何も借金を上回るなら受け取ってもいいと思いますが借金の方が上回るなら下手に受け取らない方がいいですよね。

さおりん

家でも車でも貯蓄でも、一つでも受け取ると相続放棄できず、借金もすべて相続することになります
家庭裁判所で限定承認と言って、プラスの遺産の上限までは借金も相続し、それ以上は放棄するという手もありますよ
どちらにせよ、借金があるかどうかわからない段階ではなんとも言えませんね💦

はじめてのママリ🔰

この場合お子さんが相続人になり未成年なのでsakuraさんが法定代理人として手続きを進めていく必要があります。

体験談として、
1 持ち家はなかったのでわかりません。
2 相続する場合はもちろん車も相続しないといけません。ローンも払わないといけませんが払うのが難しければ売却することもできます。
3 保険会社から子供の口座に保険金が振り込まれます。手続きしました。相続人以外の方には振り込まれません。
4 遺族年金はお子さんが未成年であればお子さんに出ますが、遺族基礎年金はsakuraさんと生計を同一しているので支給が停止されます。遺族厚生年金は払われ続けます。
5 相続する場合貯金の全てを貰えます。死亡したら口座凍結するので手続きしない限り誰も元夫さんの口座からお金を引き出せなくなりますが、私の場合は親戚が暗証番号を知っていたので、口座凍結する前に一部取られました。
違反ですが、どうしようもできませんでした。現金貯金なども取られてしまうと思います。
6 相続する場合、負債も背負うことになるので負債の方が大きければ相続放棄する必要があります。

限定承認という方法もありますが、弁護士に頼んだ方がいいです。
私は相続しましたが、あとになって借金が発覚することが怖かったので弁護士に頼んで負債がないか徹底的に調べてもらってから相続しました。
相続するかしないか考えられる期間が数ヶ月あったと思います。
あと相続する場合はその他、元夫さんの携帯の解約などもすぐに済ませないと携帯料金未払いとなるのでそのあたりも気をつけた方がいいです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    あと元夫さんの会社から退職金、その月の給料なども貰えます!

    • 10月15日
  • sakura

    sakura

    体験談まで詳しくありがとうございます!!!大変参考になりました、、!

    また離婚時にお世話になった信頼できる弁護士さんもおりますので、万一の際には相談してみます!
    給与と退職金までもは全く頭にありませんでした。

    ありがとうございます😊

    • 10月15日
こうちゃん

元夫さん死亡時に配偶者がいれば、その配偶者が相続放棄しない限り常に相続人になります。ですから、相続人は、死亡時配偶者と子になります。
また、配偶者がいなければ子のみが相続人になります。いずれにせよあなたのお子さん抜きに相続手続きを完了させることはできないため、必ず連絡が来ます。

借金がどれくらいあるか分からない場合の有効な対策として限定承認が挙げられますが、相続人全員の合意が必要なため、希薄な関係性の人間同士で合意まで持って行くのは至難の業だと思いますよ。

1〜6の中で、3だけは受取人固有の財産なので、仮に相続放棄しても保険金は受け取れます。
差し引きマイナスになるかもしれない財産は相続放棄して保険金だけ受け取る、ということも可能ですよ。
ただ、死亡時に受取人変更されていれば変更後の受取人しか受け取れません。下手にこちらから保険の話を出すと、向こうで受取人変更の動きがあるかもしれないので、亡くなられるまで黙っておかれることをおすすめします。

  • こうちゃん

    こうちゃん

    もし相続人があなたのお子さんだけなら限定承認もありだと思います。手続きが煩雑なのであまり活用されている例を聞いたことがありませんが、ご参考まで😌

    • 10月15日
  • sakura

    sakura

    ありがとうございます!!
    保険金だけで十分な額なので、元義家族と関わる必要があれば放棄も頭に入れます、、が、相続は子供たちの権利なので、きちんと万一の際は弁護士さんに相談しようと思います🙇‍♀️

    ちょっと発達グレーなところがあって、引き落としや契約の管理全く出来ない人なので、他の人に財布握られてないから定期的にチェックしています笑

    限定承認という言葉も初めて知りました、ありがとうございます!!

    • 10月15日