産前休暇についての質問です。出産日が早まり、有給を使っていない日の手当金や社会保険免除、申請書の記載について相談されています。
産前休暇についてです。
12月15日出産予定、
11月4日日曜日から法定産前休暇可能日です。
11月30日月曜日から11月2日木曜日までは有給を使います。
3〜5日は公休日で、6日月曜日〜9日木曜日までも有給使用し、10日から欠勤になります(産前休暇使用)。
①出産日が早まり、産前休暇が前倒しに変更(例えば10月27日)になった場合は28日以降の有給を使用していない日は手当金は出るのでしょうか?(10日までだと、28、29、3〜5)
②また、①の日付に産前休暇が早まった場合、社会保険免除は10月免除対象になるのであってますか?(出産日が早まり、対象になる場合は返金しますとは言われています)
③会社の申請書には有給を使用しなくなる11月10日から産前休暇開始と書いて提出してください。と言われましたが、合っていますか? (①が出るのだとしたら、11月4日〜9日の有給以外の日はでるのでは?と思ってしまいました)
分かりずらくすみません🙇♂️
- まあ(生後11ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
10.30の月曜ですか?
10.31が有給なので早く産まれて遡った時に10.31が産前6週になれば社会保険は免除になります💡
出産手当金に関しては産前分が減ります。予定日より早く産まれてもその分もらえるわけではないです。
あくまでも12.15予定日の産前6週分なので11.4分からですね。有給=産休ではないので公休分の出産手当金を貰うってのは出来ないです。11.3までに有給消化であれば出産手当金は減りにくいですね🙆♀️
まあ
ありがとうございます!
この場合月末が被ってれば、社会保険は免除になりそうなんですね🥲!よかったです。
出産手当金は、11月4日から法定産前休暇でも9日までは有給だから、5、6は公休日でも手当出なくて10日〜でるので
申請はやはり10日であっているということですよね💦
出ないなら良いんですけど、10日で産前開始で提出して実は4日からと書いてれば有給日以外はでますはめちゃくちゃ悔しいなと思って🥲、、