

はじめてのママリ🔰
その場合はかからないですよ😊👌

優龍
夫婦間の生活費は贈与にはあたりません。

ママリ
生活費に消える額とお金を移す額がほぼいこーるで、実態が通帳に記載されるなどにわかれば何百万を一度に動かしても贈与で問われることはないですよ。
入金して出金するだけで通帳に生活費の支払いの実態がなければ疑われることはあります。
生活費だと光熱費の引き落としやや学費の振替やクレジットカードの引き落とし履歴があることが多いですし、クレジットカードもたどれば飲食や日用品や生活用品と判明しますので、何に使っているか説明できるなら贈与になりません。
コメント