週の所定労働時間が18.19時間以下であれば、社会保険料を払わずに働くことができます。ただし、条件を満たす必要があります。106万以上の場合は、特定の条件を満たさないと自分で社会保険料を払う必要があります。
【夫の扶養に入っているが、パートで働いている場合、週の所定労働時間が18.19時間以下であれば、社会保険料を払わずに働くことができるのでしょうか?】
夫の扶養に入って、パートで働いていて、130万以内で、現状社会保険料払わず働いているので、引き続きそのような働き方をしたいとおもっです。
現在は 週の所定労働時間が、18.19時間なので、
1に該当せず、それ以外が当てはまっていても大丈夫でしょうかか?
106万以上だと以下の全ての該当だと
社外保険を自分で払わないといけない認識ですがあってますか?
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.賃金が月額8.8万円以上
3.雇用期間の見込みが2ヶ月以上
4.学生ではない
5.事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)
- りん(5歳5ヶ月, 8歳)
コメント
退会ユーザー
そうです。その認識であってます。
ママリノ
まさに私がそうです。
週13時間で130万の扶養に入っていますよ。
りん
ありがとうございます!