夫が亡くなった場合、妻は夫の資産のみ相続する。子供が権利を主張する可能性がある場合、夫婦で話し合って資産を移動することも考えられる。
相続に詳しい方教えてください。
夫が死亡した場合、妻は1/2で子供も1/2を人数で均等に割るのだと思いますが、
共働きで収入や支出の全ての家計をともにしている夫婦の夫が亡くなった場合に、夫の銀行口座の預貯金や証券口座の資産などだけを上記で相続するのでしょうか?
それとも家計をともにしていたので妻の銀行口座や証券までもみられて相続するのでしょうか?
円満相続で夫が亡くなった場合に基本は妻に全部を相続してくれるといいですが、子供が権利を主張した時にどいたなるのかなと思い質問いたしました。
また、子供が権利を主張する可能性があるなら無くなる前に夫婦で話し合って預貯金などを夫の口座から妻の口座に入金すればいいのかな?ともおもうのですが、どうなのでしょうか?(年110万の範囲で)
- はじめてのママリ🔰
コメント
wakawaka
名義預金ではないか?どうかは見られるポイントだと思います。共働きとのことですので、ママリさんの口座のお金はママリさんが稼いだもの。とされると思います。
ただ、不透明な大金の送金や、奥様の保険を旦那さん支払いで受取人奥様…
などの場合には旦那さんの資産だとみなされ、相続の対象になるかなと思います🤔
そういった意味では奥様の口座も確認されるかもしれません。
ただ、共働きでありお子さんもいらっしゃるなら、奥様名義のものは対象外。旦那さん名義のものを相続の対象にする、というケースが一般的だと思います。
子どもが権利を主張する可能性、というものが…実子ではなく、前妻の子とかであれば、
車や家の名義はなるべく奥様。
あとは受け取り人指定財産である生命保険に振り分ける。
などで多少の対策は打てるかと思います🤔
遺留分を請求されればそこは無理ですが。
はじめてのママリ🔰
とても詳しくありがとうございます😊
私の親が亡くなった場合や私の夫がなくなった場合に円満が1番ですが、今まで仲良かった家族でもお金になるとトラブルが起きると聞くので、、
トラブル回避できたらなと思い質問いたしました😅
とても参考になりました☺️