※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休明けで配偶者の税金が引かれている場合、配偶者所得控除は使えなくなり追徴される可能性があります。配偶者特別控除の計算方法は金額によって異なります。

わかる方教えて下さい!

今年4月から育休復帰しています。
昨年度は主人の税扶養として申告していました。
詳細は不明ですが、恐らく今年もその状態で月々税金が引かれていると思うのですが…その場合、配偶者所得控除は使えなくなるので追徴されるのかな?と思うのですが…
また、配偶者特別控除額内に今年はぎりぎり収まりそうでもありますが、金額がどれくらいになるとかどうやって計算したら良いのでしょうか?

コメント

優龍

配偶者控除、配偶者特別控除は
奥様が、受けるのではなく
旦那様が受ける減税制度です。

自身の税金には
影響することではないので、
103万超えたら
所得税はかかります。
住民税は93万あたりからかかってきます。
来年6月から
払います。

  • 優龍

    優龍


    自身の総支給額201.6万超えたら
    配偶者特別控除はうけられません。
    給与明細の総支給額を計算するだけです。

    • 9月23日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    言葉足らずでした😭
    主人の控除の事です!
    主人の控除が昨年度と同様に配偶者所得控除されていたら、私の年収によっては追加徴収される可能性ありますよね?

    • 9月23日
  • 優龍

    優龍


    追徴される可能性は薄いと思います。
    所得税は多めに取られているので。
    万が一でも、
    何十万ということはないです。
    ただ、計算はしようがないです。
    実際には年末調整での、
    還付が少なくなるだけかなと思います。

    • 9月23日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    回答頂きありがとうございます!
    スッキリしましたー!
    何十万も徴収されないというお言葉でより安心しました😭

    • 9月23日