へる
①実際の支払額が10万を超えた場合です
②1月1日以降の出産であれば出産分は来年の1月以降です
ふう
1/1〜12/31までの1年間の医療費の合計が10万円以上なら医療費控除で還付金があります。その際は、実際に支払った額が10万円以上です。
また、世帯を同じくしている家族の医療費は合算することができますよ。
妊婦健診が昨年で出産が今年の場合は、昨年分は27年分の医療費で、今年の分は28年分の医療費として別れてしまいます。
へる
①実際の支払額が10万を超えた場合です
②1月1日以降の出産であれば出産分は来年の1月以降です
ふう
1/1〜12/31までの1年間の医療費の合計が10万円以上なら医療費控除で還付金があります。その際は、実際に支払った額が10万円以上です。
また、世帯を同じくしている家族の医療費は合算することができますよ。
妊婦健診が昨年で出産が今年の場合は、昨年分は27年分の医療費で、今年の分は28年分の医療費として別れてしまいます。
「お金・保険」に関する質問
今YouTubeでデヴィ夫人のショートをみて思ったんですがお金と愛どちらが大事だと思いますか?💰❤️笑 そりゃ旦那が億稼いでいたら愛なくても尊敬できると思いますが…人柄とかじゃなくお金だと年収いくらから尊敬の値になる…
つわりの傷病手当申請したいのですが 12月1日、4日、8日は元々公休日で休みです。 (公休日は後からでも自由に変更可能です) なので12月の2日〜7日まで休みいただく予定なんですが (職場には2日から8日までと言いました…
教習所の時間を勘違いしててキャンセル料5000円です、、 完全に自分が悪いけど落ち込みすぎる、、 みなさんのやらかしエピソード教えてください😭 それか誰か慰めてください😭笑 早急にこの落ち込みから脱却したい、、
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