へる
①実際の支払額が10万を超えた場合です
②1月1日以降の出産であれば出産分は来年の1月以降です
ふう
1/1〜12/31までの1年間の医療費の合計が10万円以上なら医療費控除で還付金があります。その際は、実際に支払った額が10万円以上です。
また、世帯を同じくしている家族の医療費は合算することができますよ。
妊婦健診が昨年で出産が今年の場合は、昨年分は27年分の医療費で、今年の分は28年分の医療費として別れてしまいます。
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①実際の支払額が10万を超えた場合です
②1月1日以降の出産であれば出産分は来年の1月以降です
ふう
1/1〜12/31までの1年間の医療費の合計が10万円以上なら医療費控除で還付金があります。その際は、実際に支払った額が10万円以上です。
また、世帯を同じくしている家族の医療費は合算することができますよ。
妊婦健診が昨年で出産が今年の場合は、昨年分は27年分の医療費で、今年の分は28年分の医療費として別れてしまいます。
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