
個人事業主でインボイスに登録せず、経過措置をとった場合でも雇い主は損することになりますか?
個人事業主でインボイスに登録せず、経過措置をとった場合でも雇い主は損することになりますか?
- まっち🔰
コメント

さえぴー
例えば税込11万(10万+消費税1万)雇い主が個人事業主に報酬を払う場合、
今までなら雇い主側の処理としては
外注費10万
仮払消費税1万
と処理します。
そして消費税は売上で預かった仮受消費税と差し引いて、差額を消費税として納付します。例えば売上で3万消費税預かってたら3万-1万=納付は2万です。
これが相手がインボイス登録してないと、経過期間最初の3年は
外注費102000円
仮払消費税8000円
となり、2000円分仮払消費税が使えなくなり、使えなくなるということは仮受消費税と差し引ける金額が減るのでこの分消費税の納税負担が増えます。
実際には使えない分は経費になるのでその分法人税が減りますが、法人税は単純に2000円減るわけではないので雇い主の税負担自体は増えることになります。
まっち🔰
すごくわかりやすいです!😭😭ありがとうございます!!
これは経過措置をとった場合でもってことですよね⁇
さえぴー
そうです。
経過措置最初の3年は2割負担なので2000円が消費税として計算できず外注費になります。
残りの3年は5割負担なので、5000円は消費税として計算できなくなります。
そして経過措置が終わると消費税1万丸々消費税として計算できなくなります。
まっち🔰
ありがとうございます!!
本当に助かりました!