コメント
はじめてのママリ🔰
そうですね!
産まれてみないとなんともですが、育児休業開始日を起算にして、過去2年のうち完全月で1年分あれば支給条件はオッケー、給付金の金額は会社の締め日に対して完全月を満たしてる月半年になります💡
ママリ
11日以上勤務している
ではなくて厳密には、
11日以上賃金が発生している
です。
産休中に給料が発生しているならその期間も2年のなかに含まれます。
育休手当の計算にも使われます。
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ママリ
とっても分かりやすくご回答ありがとうございます!
助かりました🙇♂️✨- 9月13日
ママリ
コメントありがとうございます🙇♂️
助かりました!!