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ぱぱぱ
住まい

賃貸の退去について質問です。昨日付けで退去したのですがここの物件は…

賃貸の退去について質問です。
昨日付けで退去したのですがここの物件は立ち会いがなく
退去後に掃除や壁や床の張り替えの業者が入り、
その時にかかった料金を敷金から引いて足りなかったら請求されます。
6年半住んだのですが修復にかかる費用は全て払いますという同意書にサインを書かなければなりません。電話で長年住んだので経年劣化は負担しないですと伝えましたがそれは困りますと言われました。同意書にサインをして送ったら全て払わなきゃになると思うので同意書にサインはできないと言ったら、その書類を送ってもらわないと清算できないし、手続きが完了しないと言われて困っています。
どうしたらよろしいでしょうか。

コメント

deleted user

立ち会いがなく経年劣化のものも負担させられるってちょっと…😣

その道のプロに任せるのもありかもですよ〜

  • ぱぱぱ

    ぱぱぱ

    そうですよね、、
    なかなか納得いかなくて、、

    • 9月1日
ち

契約時の重説書類に現状復帰の特約などついていませんか?

基本的には家具家電の経年劣化は家主負担になるはずです。
ですが特例で重説書類に特約があった場合などは、法律では無くそちらが優先される場合もあります。

重説は説明されている側は聞き流してしまうこともありますが、判を押した時点で契約締結となりますので、知らなかったが通らなくなってしまっています💦

1度全ての書類を確認して、特約などが無い場合は管理会社に電話をしてそれでも通らない場合は、弁護士相談や消費者センター相談させてもらう事を伝えた方がいいです。

  • ぱぱぱ

    ぱぱぱ

    契約時の特約にエアコンクリーニングを支払うというのはありましたが、そのほかは特記事項ありませんでした。一度電話してそれは困ると言われ、9月3日までにそれを送らないと退去してないことになると言われました、、

    • 9月1日
  • ち

    あくまで特約で退去時に借主が負担すべきものとして謳われているとしたら、
    ・ルームクリーニング
    ・鍵交換
    ・エアコンクリーニング
    ・和室があれば、畳、襖、障子など
    だいたい上記が一般的なやつ。

    かつ経年劣化・通常損耗は原則貸主負担となるべき旨、国交省の原状回復のガイドラインに明記されているので、それを借主負担とさせるのは、ガイドライン違反(=判例に逆行するため揉めたら勝つやつ)と推測。

    もし管理会社が正しいと想定するならば、故意過失、善管注意義務違反が多すぎて、ほぼ全てを請求せざるを得ないくらい酷い状況としか推測できない。

    あと、解約通知を出したのに、退去精算に同意する書面を出さないと解約通知していないことになるというのは、多分民法の契約や解約の解釈から逸脱していて、一般論として、WEBやメールなど発信と到達がほぼ同時な場合を除いて、解約通知は到達主義を採用すべきと考えられていて、管理会社サイドは解約していないことになると発言していることから、明らかに解約の意思が到達していると推測、従って解約は相手方に意思表示をすれば足りるとされているので、この点でも借主が有利なはず。

    すみません、我が家もこれに該当するのかときになったので、この件知り合いの宅建持ちの方に聞いてみました💦
    上記はその方の返信です!
    お節介だったらすみません、ただ役立つかもしれないので知識として置いておきます🙇‍♀️

    • 9月1日
  • ち


    追記などもあるので、もし気になったら仰ってください🙇‍♀️

    • 9月1日
  • ぱぱぱ

    ぱぱぱ

    とても助かります!
    本当に感謝です!
    追加もぜひお手数おかけしますがお願いしたいです。

    • 9月1日
ち

長くなりますが、返信させていただきます🙇‍♀️
下記知人と私のやり取りです。

知人:ちなみに、6年住んだら借主負担が1円となるグラフがあるけど、喫煙や酷い汚損破損がある場合は、物の劣化を早めた責任追求とか、善管注意義務違反を問うことはできて、借主に負担させることはできる。

その場合、クロスは一室単位とかみたいに、交換・修理する場合の単位とかを取り決めてる契約書もあるから、その人が言っていることが正しいかどうかは、契約書(特約)次第で変わる。

私:普通に住んでる分は請求かけたところでガイドラインには沿ってるから、不利なのは管理会社だよね?
全ての借主にわざわざこうやって言っていらたとしたら、会社の落ち度って凄いの?

知人:要は全部請求してくる根拠はなんですか?、契約書には退去時負担の特約はクリーニングだけだし、経年劣化通常損耗は貸主負担が原則なのに、どこが借主の故意過失なのか明示してもらえないと困ると伝えればいいと思う。
かつ、敷金から費用を差し引く場合は、
内訳の明示が必須なので、同意書みたいなの一筆書いたからOKとは間違ってもならない。

ちなみに内訳の明示は結構細かくて、
退去精算費用一式、みたいなのはNG。
クロスはどこの部屋を何平米でとか、
平米単位の交換ができないものは、
例えばLDK南側壁クロス一面交換
みたいな書き方が必須になる。
そうじゃないと、内訳明示されても借主からすると、どこに何がいくら分掛かったのか判別できないため、同意もへったくれもない。

けど200戸以上管理している賃貸管理事業者は国土交通大臣の免許を受けなきゃなんだけど、そのクラスの業者だったらガイドラインに反することやったら一発でクレームになる。

もしその人が言っていることが全て事実で落ち度もなかった場合、相談するまでもない業者だから該当都道府県の宅建協会に相談することをおすすめするよ。

だそうです💦
長く読みづらい部分もあり申しわけありません。
微力ですが役立ててください☺️

  • ぱぱぱ

    ぱぱぱ

    とても助かります!!!
    私は何も知識がなかったので心強くなりました!!
    同意書には経年劣化、通常消耗は負担いたしません。と明記して返信しようと思います。
    返信しなければ向こうは何も始まらないみたいな感じだったのでとりあえずクリーニング以外は同意できない旨を伝えて、請求を待ってみようかなと思います。

    • 9月1日
  • ち

    民法に関係してくることなので、こっちが何も知らないと知っての管理会社の言動だと思います💦
    また、今時立ち会い無しはあっても経年劣化を説明も無く借主負担にさせようとするのは、悪徳業者と捉えられてもおかしくないそうです😰
    大手さんでもそんな事は問題になったら面倒なので、気をつけている事だそうですよ💦

    明日再度電話をした上で、向こうの言っている事が変わらない場合は、電話をしている中で「書類と管理会社の言っていることがあまりにも違うので、宅建協会に連絡させていただきます。」って言った方がいいと思います。

    • 9月1日