コメント
さえぴー
3万未満なら何でもOKというわけではなく、厳密に言えば3万未満の交通費と自動販売機みたいな自動サービス機での支払です。
帳簿保存でOKな取引の詳細については国税庁のQ&Aをつけておきます。
ちなみに、基準期間の売上高が1億未満の事業者なら少額特例というのが使えて、税込1万以内の支払はインボイス不要で帳簿保存のみでOKです。
さえぴー
3万未満なら何でもOKというわけではなく、厳密に言えば3万未満の交通費と自動販売機みたいな自動サービス機での支払です。
帳簿保存でOKな取引の詳細については国税庁のQ&Aをつけておきます。
ちなみに、基準期間の売上高が1億未満の事業者なら少額特例というのが使えて、税込1万以内の支払はインボイス不要で帳簿保存のみでOKです。
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まいめろ
少額特例でない会社であれば、どんなに少額な取引もインボイスが必要ということですよね?
例えば、備品1つ買うにしても必要になりますよね?
さえぴー
少額特例使えなければ、添付した帳簿保存でOKな取引以外は備品1つだろうがどんなに少額でもインボイス必要ですね💡
まいめろ
わかりました!
ありがとうございますm(_ _)m
まいめろ
度々すみません💦
因みに電子帳簿保存法について詳しいですか?
さえぴー
どの程度かによりますが、わかることなら回答します。
まいめろ
ありがとうございますm(_ _)m
来年度から始まると思うのですが、メールやインターネット経由で届いた請求書や領収書等をパソコンに保存するでいいのでしょうか。
また、郵送等で届いた請求書や領収書等は紙の保存でいいのでしょうか。
さえぴー
ご認識の通りです。
電子帳簿保存法はざっくりインボイスを電子でやり取りしたものは電子で保存する、です。
メールでやり取りした請求書、ネットショッピングの経費等が主ですね。
郵送で届いたものは紙で保存します。
まいめろ
請求書、領収書や契約書、見積書等も含まれますか?
書類が色々あり、どれを保存したらいいかわからない場合は一応全て保存しておいた方が無難ですよね?
さえぴー
電子でやり取りしてるなら請求書だけでなく領収書や契約書、見積書等も含まれます。
電子帳簿保存法は主に法人税に関する書類の電子保存について定めてるので、消費税が絡むインボイスとは考え方が別なんですよね😅
消費税の税額控除を受けるためにはインボイスの保存が必要で、例えば請求書だけでインボイスの要件全て満たすなら見積書や契約書はもはや不要です。
一方で法人税では例えば税務調査が入った時には売上とそれに対する仕入を時系列で追いかけて不自然な点がないか調べるので、基本的に契約書、注文書(発注書)、納品書、請求書も保存義務があります。
なのでそれぞれで電子でやり取りしてるものがあるなら、それは電子保存する必要があります。
まいめろ
忙しいところ、ありがとうございますm(_ _)m
インボイスは例えば会社名義の保険料等もインボイスは必要なんでしょうか?