コメント
はじめてのママリ🔰
障害の等級が2級(厚生年金だと3級)程度に該当したのが2021年10月ということでしょうか?
全ておっしゃる通りだと思います。
初診日、認定日は固定ですので、認定日時点で障害の程度が2級or3級程度に達していなければ、遡及請求はできず、事後重症請求になるので請求書を提出した翌月分からの支払いになります。
逆に認定日の診断書を提出してみて、その時点で障害の程度が満たされていれば、認定日に遡って年金が支給されます。
はじめてのママリ🔰
障害の等級が2級(厚生年金だと3級)程度に該当したのが2021年10月ということでしょうか?
全ておっしゃる通りだと思います。
初診日、認定日は固定ですので、認定日時点で障害の程度が2級or3級程度に達していなければ、遡及請求はできず、事後重症請求になるので請求書を提出した翌月分からの支払いになります。
逆に認定日の診断書を提出してみて、その時点で障害の程度が満たされていれば、認定日に遡って年金が支給されます。
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はじめてのママリ🔰
教えてくださりありがとうございます😊
腎臓での申請なのですが、認定日時点では数値が届いてないので遡らず請求してみようと思います!
はじめてのママリ🔰
何かのお役に立てれば幸いです😌
ご存知かもしれませんが、腎臓の場合、透析してると認定日が変わりますのでご注意ください。
透析されてないようでしたらすみません、、
無事お手続きできますように!