障害年金の遡り申請について、障害認定日に受給できる数値になっていれば遡って請求できます。受給可能な時期は認定日から1年後です。
障害年金について
障害年金を申請しようと思うのですが、
障害認定日が2019.12で受給に該当する数値に
なったのが2021.10なのですが
この場合は遡って請求はできないですよね?
障害認定日の時点で受給できる数値になっていれば
遡れるという認識で合ってますか??
受給に該当する数値になったのは2021.10ですが
受給できるのは2023.9に申請したとしたら
2023.10から受給できるということですよね?
- はじめてのママリ🔰(5歳0ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
障害の等級が2級(厚生年金だと3級)程度に該当したのが2021年10月ということでしょうか?
全ておっしゃる通りだと思います。
初診日、認定日は固定ですので、認定日時点で障害の程度が2級or3級程度に達していなければ、遡及請求はできず、事後重症請求になるので請求書を提出した翌月分からの支払いになります。
逆に認定日の診断書を提出してみて、その時点で障害の程度が満たされていれば、認定日に遡って年金が支給されます。
はじめてのママリ🔰
教えてくださりありがとうございます😊
腎臓での申請なのですが、認定日時点では数値が届いてないので遡らず請求してみようと思います!
はじめてのママリ🔰
何かのお役に立てれば幸いです😌
ご存知かもしれませんが、腎臓の場合、透析してると認定日が変わりますのでご注意ください。
透析されてないようでしたらすみません、、
無事お手続きできますように!