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たこ
お金・保険

子ども名義の口座で110万を超えた場合、贈与税が課税されるでしょうか?

贈与税について

子ども名義の口座を2つ作りたいです。
1つは児童手当、出産祝い金で子どもの教育資金を貯める用
2つ目はお年玉をいれておいて子どもにやりくりを任せる用

子どもが成人し、1つ目の通帳を渡した時に110万を超えた部分に対して課税されますか??

コメント

はじめてのママリ🔰

1つめも2つめも、渡した時点で110万円超えてたらかかります。
成人だからではなく、未成年でもかかります。

  • たこ

    たこ

    ありがとうございます🙇🏻‍♀️

    • 8月6日
こじま

将来渡したとしても、子供本人の名義の口座なのでされないです。親の口座から移すなら申告も必要になります。

  • たこ

    たこ

    ありがとうございます🙇🏻‍♀️

    • 8月6日
はじめてのママリ🔰

教育資金は1500万円まで、今のところ非課税の様ですがお子さんが成人される頃には課税対象の可能性があります。。
子ども名義だとしても、親が管理して本人が口座の存在も知らなければ課税対象になる様ですよ。

  • たこ

    たこ

    ありがとうございます🙇🏻‍♀️

    • 8月6日
ぐーた

子供が口座の存在を知らなければ課税されます。
なので、うちは2つ目だけ子供名義にして、教育費は親名義の口座にしてます。2つ目の存在は既に子供にも伝えてます。

  • たこ

    たこ

    ありがとうございます🙇🏻‍♀️

    • 8月6日