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ままり
お金・保険

11日以上働いた月が12ヶ月以上続かなくても、80時間以上働いた月を1ヶ月として算定されます。

育休手当支給の条件について

11日以上の完全月が12ヶ月以上ない場合は、完全月で賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1ヶ月として算定します。

⬆これってどう意味でしょうか?💦

11日以上働いてた月が12ヶ月無くても大丈夫ということですか??🥲

コメント

ママリ

たとえばフルタイム(1日8時間)で働いていたら月10日しか働いていなくても月80時間働いていますよね?
この月は対象としてカウントできますよ、って意味です。

  • ままり

    ままり

    ご回答ありがとうございます!🙇‍♀️

    • 8月2日
りる

上の方が仰る通りで、産休前に11日未満でも80時間の勤務がある月を完全付きとして認めますって話なので、雇用保険に加入+80時間働いてる月、11日以上働いてる月が12ヶ月の場合かつ、職場で育児休暇の取得できる方は支給要件です。って意味合いかと思います。

  • ままり

    ままり

    ご回答ありがとうございます!🙇‍♀️

    • 8月2日
ママリ

簡単に言えば、
月に11日以上勤務実績がある
月80時間以上勤務実績がある
どちらかに該当していればひと月としてカウントしてくれる。ってことです。

  • ままり

    ままり

    ご回答ありがとうございます!🙇‍♀️

    • 8月2日