
育児休業給付金の計算について質問です。出勤日が11日に満たない月は除外される?給与の振込日と勤務月の関係も教えてください。
育児休業給付金について
現在妊娠6ヶ月で、週5の週30時間契約でパートで働いています。
10月頭から産休に入るのですが、
6月は子供の体調不良などで出勤日数が9日ほどになってしまいました。
月の出勤日数が11日に満たない場合は、その月は計算対象から除外されると聞いたのですが、認識合っていますでしょうか?💦
ちなみに給与は月末締の、翌15日払いです。
この場合育休手当の計算に反映されるのは、
9.8.7.5.4.3月分の勤務分(10.9.8.6.8.4月の15日振込分)
という認識であっていますか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
- のんち(1歳3ヶ月, 5歳5ヶ月)
コメント

ママリ
締め日でみて出勤日数が11日ない月の給料は育休手当の計算には使われませんよ。
認識の通りであってます!

ママリ
認識通りですが、
有給も使ってないのですか?
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のんち
有給使おうかと思いましたが、逆に11日越えない方が良いかと思ったので使いませんでした。ありがとうございます✨
- 7月12日
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ママリ
そうだったのですね。
社会保険加入条件を満たさないとすぐに取り消しのところもありますので、
そうならなきゃいいですね!- 7月12日
のんち
よかったです。
ありがとうございます😭!!