産前休暇中に有給が余っている場合、10月31日から4日間を有給休暇にして11月4日から連続させると、10月の社会保険料は免除されるでしょうか?11月1日から3日は出勤すると免除されない可能性がある。
産前休暇についてです。
11月4日から産前休暇期間で、有給が余っていた場合
例えば10月31日〜3日は有給にして4日と繋げれば
10月の社会保険も免除になるのでしょうか?
10月31に有給を取って、11月1日〜11月3日まで出勤してしまえば、免除にはならないのは確かですが、、
- まあ(1歳0ヶ月)
コメント
ママリ
10/31から有休使ったとして、予定日より4日早く生まれたら10月分も免除になりますね。
予定日通りとか3日以内なら免除にはなりません。
はじめてのママリ🔰
有休は休職扱いにはならないので勤務と扱われてしまうと思います。なので社会保険料の免除にはならないですね。
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まあ
ありがとうございます🙇♂️
前倒しになって産休適用期間自体が月末であればということみたいですね💦😭- 7月12日
まあ
ありがとうございます🙇♂️
産休自体がくい込んだ時に適用になるみたいですね😭勘違いしてました..