育休手当と傷病休暇についての質問です。育休手当の対象条件や雇用保険加入について教えてほしいです。手当の計算基準も知りたいです。
育休手当と傷病休暇について、長くなりますがお詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです🙇🏻♀️
3人目妊娠中。会社の締め日は10日です。
2023/6/8〜切迫のため休職中〜8/2までの予定
勤務日数と時間は以下の通りです
2023年6月度…15日、76時間
5月度…15日、87時間
4月度…11日、68時間
3月度…4日、26時間
2月度…15日、96時間
1月度…11日、76時間
2022年12月度…12日、80時間
11月度…13日、87時間
10月度…12日、85時間
9月度…15日、92時間
8月度…12日、82時間
7月度…10日、76時間
6月度…7日、49時間
5月度13日、89時間
4月度…11日、84時間
質問です。
①
育休手当は、このまま休職を延長して産休に入る場合も、8/3から復帰する場合も、どちらもいただける対象と考えてOKでしょうか?
これ以前は
2021年7月度〜2022年3月度の9ヶ月のうち
8ヶ月は11日以上、80時間以上をどちらも満たしています。
2022年1月度のみ、11日、77時間です。(80時間未満)
②
完全月=11日以上の勤務(月80時間未満でも11日以上なら完全月)
と理解していますが、月80時間未満だとそもそも雇用保険の加入条件である週20時間以上というのを満たしていないのではないかと思ってしまいます😓
それでも雇用保険に加入している期間と考えてOKなのでしょうか?
(例えば2023年1月度や3月度も雇用保険には入っているのですか?)
③
②がOKの場合、このまま産休に入るとしたら手当の計算の基準となるのは、休職中はカウントされず、
2022/12月度〜2023/6月度(3月度のみ除く)で合っていますか?
以上、長くなりましたがお分かりになる方、ご教示願います。
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
そもそも出産予定日はいつになるんでしょうか??
育児休業給付金が貰えるかどうかの条件は産休入りを起算にしますが。。
変形労働時間制の会社にお勤めですか??
金額がいくらになるのかで言うと今後復帰しないのであれば3月度を除く11月度〜5月度までです。
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
申し訳ありません、書き忘れました🙇🏻♀️
12月に出産予定です。おそらく変形労働時間制だと思います。
手当いただけそうですか?💦
24ヶ月以内に12ヶ月の完全月…の条件の24ヶ月の中には、休職期間中も含まれるのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
いつから産休ですか?
日にちがわかないとなんともです😓
休職期間は遡ります!
はじめてのママリ🔰
具体的な日にちも関係するんですね💦失礼しました。
12/22が出産予定日です。
産前休暇は11/11からとなると思います。
いま私も分からないながらに調べていて、被保険期間のカウントが育休開始日→産休開始前に改正になったと知りました💦
遡れるんですね🙇🏻♀️それは給料計算期間の全ての日において休職した月のみですか?
例えば私の場合、8/3から復帰すると8/10の締めまでに2,3日出勤することになるのですが、そうするとその月の分は遡ることはできないのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
これからずっと休職したと仮定します。
2021.11.11〜2023.11.10の間に休職期間が5ヶ月間あるので遡って2021.6.11〜2023.11.10にかわります。
ちょうど月度と被ってるので2021.6.11〜2022.4で完全月を満たしていたら大丈夫です🙆♀️
8.3に復帰したとしても8.10までに完全月を満たすことがないのでカウントには含まないです。休職期間のカウントに関しては、対象外です。
はじめてのママリ🔰
2021.6.11〜2022.4はちょうど質問の①に記載した6/11(2021年7月度)〜4/10(4月度)になります。
②の質問と被るのですが、月80時間(週20時間)未満の月でも11日以上あれば被保険期間、かつ完全月となるのでしょうか?
80時間ではなく87時間の会社もあると書いてあったのですが…💦
1日でも出勤したら休職期間にはカウントされないのですね、ありがとうございます🙇🏻♀️
はじめてのママリ🔰
ママリさんの場合、変形労働時間制なので加入条件は87hですね!
基本的には11日出勤してると88hになるよねってことで11日以上です。これが10h/日だと9日でカウントになります。だから11日以上、88hとなってます。
あ、ごめんなさい😓休職期間のだと対象であってます💦💦1日でもってよりかは完全月を満たしてるか否かなので😓。
完全月ってのがちょっと厄介で分かりにくいのかもです。。ママリさんを例にすると、休職が6.8〜なのでこの場合5.11〜6.10まで働けていないから完全月を満たしてないってことになります。同様に8.3で復帰するなら7.11〜8.10も完全月を満たさないです🙆♀️
はじめてのママリ🔰
なるほどです🤔難しいですね😂💦💦
途中で休職になって5.11〜6.10まで働けていないから、11日以上出勤していても完全月を満たさないんですね😳
それで最初にコメントいただいた、3月度を除く11月度〜5月度までが手当の計算対象ということなんですね💡
なんとか手当もらえる対象にはなりそうですかね💦
ありがとうございます🙇🏻♀️