宅建業法に詳しい方へ質問です。建築条件付き土地に家を建てる計画中。不動産会社とハウスメーカーの契約前に、ハウスメーカーとの契約が普通でしょうか?
宅建業法に詳しい方コメントお願いします。
素人なので分かりにくい表現があるかと思いますが、お答えいただけると助かります。
いま建築条件付きの土地に家を建てる計画をしています。
現段階では、その土地はまだ造成中で8月末に出来上がる予定です。
出来上がると、その土地を造成している不動産会社とハウスメーカーが土地の契約→ハウスメーカーに土地が引き渡されてから地鎮祭に進む流れになっています。
買付証明はすでに出していて、20万円を払っています。
そして今週末にハウスメーカーと私たちが土地の契約を結ぶ予定になっていますが、これは普通のことですか?
不動産会社とハウスメーカーが土地の売買契約をしていない状態なのに、ハウスメーカーと私たちが土地の契約を結ぶことに違和感があるのですが🤔
- さな
コメント
ママリ
そのパターンはよくあります。
実際に私の会社(土地をメーカーに卸す側です)の取引先メーカーがそのようにしているはずです。
そして、民法上は合法であり、宅建業法上も要件を満たせば合法です。
簡潔に言えば、質問者さんが支払った20万円の保全措置が取られているなら先に一般消費者と契約しても良いということになっています。
「未完成物件の売買の制限」で調べていただくと、私が説明するより分かりやすいと思いますので、お時間があればどうぞ😊
さな
コメントありがとうございます!
調べてみるとどうやら問題ないようで安心しました🤔
ママリ
あとは、「他人物物件の売買の制限」も該当するかと思います〜。