育児休業給付金の計算について、4月から9月までの給与が対象外になる場合、2月と3月が計算対象になる可能性があります。また、自宅安静中も働きたい場合、その期間の給与も考慮される可能性があります。
育児休業給付金についてお尋ねします!
10月半ばまで働きその後産休予定です。
その場合育休の金額計算に6ヶ月間の給与で計算すると書いてあるので、4月から9月までが対象になると思うのですが、4月、5月と悪阻で休んでいた為、11日以上働いていないので計算対象外月になり、その分11日以上働いている、2月、3月が対象になるのでしょうか??
ちなみに、今も切迫流産で自宅安静と言われてますが働きたいと言ってます。自宅安静の指示が出るともしかすると産休入るまで休まないといけないかもしれません。
その場合また8月、9月と11日以上働けないので、12月、1月分で計算されるのでしょうか??
説明下手くそですいません。
分からないので教えてください。
- トンちゃん(1歳0ヶ月, 4歳2ヶ月)
コメント
ママリ
認識の通りで合ってますよ。
直間6ヶ月の給料で計算されますが、対象となるのは月11日以上賃金発生している月の給料です。
欠勤休職で条件を満たさない月がある場合は、満たせる月が6ヶ月分になるまで過去に遡ります。
はじめてのママリ
考え方は合ってます。
10月は11日以上働いていれば、その月も算定期間に入ります。
が、10月を含んだ6ヶ月と含まない6ヶ月で多い方で計算されます◎
ママリ
直間→直近
トンちゃん
ちなみに5月に忌引休暇で5日使ってるんですけどそれもカウントされますかね?
されてしまったら11日超えてしまいます😱
ママリ
給料出てるならカウントされます😵
トンちゃん
オーマイガー😱笑
では11日以上超えたらダメやから時短とかで働いてフルの給料貰えず時短分の給料を11日以上で貰うなら、診断書書いてもらって休んで傷病手当申請してる方が得ですよね!笑
ママリ
そうですね😅
中途半端に出て微妙な給料もらうくらいならガッツリ休んで傷病手当です。
トンちゃん
出産手当金の計算方法知ってますか??
ママリ
出産手当金は産休に入った月から過去12ヶ月分の標準報酬月額の平均から出しますよ。
標準報酬月額は欠勤休職関係ないので、休んだから減るってものではないです。