※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてママリ
家族・旦那

姉が再婚し、相手が初婚で姉の姓を名乗るそうです。子供達は姉の戸籍なので養子縁組は不要ですか?

姉が再婚します!
シングルバツイチ子供2人。

相手は初婚、結婚する際姉の姓を名乗るそうです!

この場合、子供達は姉の戸籍なので
養子縁組は不用ですか?

コメント

ママリ

お相手がお姉様の姓を名乗りお姉さんの苗字が変わらないなら、お姉様とお子さんは親子で苗字が違うということにはならないのでその点では養子縁組は不要です。
ただ、養子縁組にはそれ以外の目的やメリット(扶養義務や相続権など)もあるのでそこも考える必要があるかなと思います。

  • はじめてママリ

    はじめてママリ

    詳しくありがとうございます!
    婚姻届を出した際
    戸籍謄本を取るとどのような記載になるのでしょうか?
    父親になる方と子供達の続柄?など…

    • 6月20日
  • ママリ

    ママリ

    両親が離婚後父に引き取られ、そのあと現在の母と再婚、母と養子縁組を組んだ子供の立場で父から養子縁組について説明を受けた時の話で専門家ではありませんし数年前のことなので間違いがあったら申し訳ありません。
    まず大前提として養子縁組をしなければ法律上の親子関係は発生しません。
    なので父になる方、お子さんそれぞれが戸籍抄本を取った場合はお互いの名前が戸籍に記載されることはなく、戸籍謄本を取った場合は筆頭者をお姉様としてお姉様、夫として父になる方とお子さんそれぞれ戸籍謄本に名前は載りますが、父になる方の欄に子としてお子さんの名前は記載されませんし、お子さんの欄に父になる方の名前は記載されません。
    養子縁組をした場合は戸籍抄本であれば父になる方が取った場合は子としてお子さんの名前(続柄は普通養子縁組なら養子養女、特別養子縁組なら長男長女と記載)、お子さんが取った場合は父になる方の名前(続柄は普通養子縁組なら養父、特別養子縁組なら父)が記載されます。
    戸籍謄本であれば父になる方、お子さんそれぞれの欄に続柄と名前が記載です。
    また、お子さんに関しては普通養子縁組の場合は父として実の父の名前、養父として新しい父の名前それぞれが記載されますが、特別養子縁組であれば実の父との親子関係は終了となりますので新しい父の名前と続柄(養父ではなく父として記載)しか記載されません。
    わたしは普通養子縁組なので実の母と現在の母の名前がそれぞれ母、養母として記載されています。
    普通養子縁組は実の親との親子関係はそのままに新しい親とも親子関係を結ぶもの、特別養子縁組は実の親とは親子関係を終了し新しい親とのみ親子関係を結ぶものです。
    そのため扶養義務や相続権などは普通養子縁組であれば実の親、新しい親どちらも発生、特別養子縁組は新しい親のみ発生となります。
    例えばですがお子さんの実の父から養育費を受け取っていれば普通養子縁組なら扶養義務のある人が増えたので減額や免除となる可能性、特別養子縁組なら扶養義務は無くなるので養育費を払う義務も無くなります。
    逆に新しい父と養子縁組をしなければ扶養義務は発生しませんので実の父からの養育費は基本的に減額など無くそのまま、ただし新しい父はお子さんに関する生活費や教育費を払う必要は法的にはないということになります。
    実の父や新しい父が亡くなった場合は、普通養子縁組ならどちらにも相続権があるのでそれぞれ亡くなった時に相続が出来ますが、特別養子縁組なら新しい父が亡くなった時のみとなります。
    養子縁組をしない場合は実の父のみです。
    養子縁組をするもしないもメリットデメリットはありますし、普通養子縁組と特別養子縁組でもまた変わってくるのでどれを選ぶのがいいかはその家庭によって違うのでどれがいい、とは言えません。

    個人的な話になりますがいまは法改正で15歳未満であれば特別養子縁組が可能ですが、わたしの時は6歳未満が条件だったので(再婚はわたしが中学生のとき)普通養子縁組となりました。
    仮にわたしの時も15歳未満だったとして知らぬ間に特別養子縁組をされていて戸籍から実の母の名前が消えていたらわたしは父を恨んだと思います。
    普通養子縁組で養母の名前が記載されてるのも嫌だと思った時期がありました。
    幼い頃の離婚だったため母の記憶はありませんが、わたしにとっての母は産みの母ただ1人だと思っているので。
    その気持ちは今も変わりませんし普通養子縁組も知らぬ間にされていましたが、特別養子縁組と違って本人たちの同意のみで離縁が可能であることと、養母の財産をいずれ相続出来る(養母は父と結婚する40歳過ぎまで独身で実子がいないため財産はたくさんある)しまあいいやと飲み込めるようになっただけです。
    特別養子縁組は離縁の条件が厳しく、基本的に離縁は不可能です。
    お姉様のお子さんの年齢がわかりませんし、これは本当に個人的な意見ですが稀ではあってもお子さんが養子縁組に関してわたしのように思うこともあるかもしれませんし、新しく父になる方がまともな方であれば扶養義務ないならお金なんて知らなーい!とはならないと思うので、今すぐにどうするか決めずにお子さんがある程度理解出来る年齢になってから家族みんなで話し合って養子縁組をどうするのか決めたりするのも1つの道かなと思います。

    • 6月20日
  • はじめてママリ

    はじめてママリ

    理解出来ました!実体験を元に話して下さりありがとうございます!

    姉の子(私の姪っ子)は、中学生と小学6年生です。中学生の方は結婚する事自体反対みたいなので実姉にママリさんの話をしてみようと思います。

    ありがとうございました!

    • 6月20日
  • ママリ

    ママリ

    お子さん大きいんですね🥲
    わたしは同性である母ですら嫌だったので、それがそらに異性となると他人と一緒に暮らすことは多感な時期のお子さんにとって大変なものだと思います。
    わたしは他人が母親ヅラして家にいることが気持ち悪くて家にいづらくなって、グレて(苦笑)あまり素行の良くない子たちと関わるようになり、夜遊びや1週間年上の彼氏の家に泊まりっぱなしで帰らないなど今思えば父にたくさんの心配や迷惑をかけました。
    当時は、反対したのにわたしの気持ちなんて無視か、子供のわたしよりその女の方が大切なんだ、わたしは父のおまけじゃないし父の人生に振り回されて最悪だと常々思っていましたが💦
    父の姉である伯母や祖父母は子供の手が離れてから結婚すれば良かったんだと今も言っています。
    好きな人と家族になりたいお姉様や自分の父の気持ち、もちろん大人で今は自分も結婚してる身なので理解出来ますが、いろんな思いをした子供の立場を経験した者として、どうかお子さんが伸び伸びと笑っていられるよう反対するお子さんの気持ちとしっかり向き合ってたくさん話し合って決めてあげてほしいなと思います。

    • 6月21日
deleted user

誰との養子縁組ですか?
姉は実親だから養子縁組できないですが、再婚する男が姉の子の親権者になるためには、養子縁組が必要です。
養子縁組しないと、関係は「妻の子」「母の夫」で、親権は単独親権のままです。

  • はじめてママリ

    はじめてママリ

    単独真剣なのですね!ありがとうございます!

    • 6月20日