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はじめてのママ
お金・保険

独身時代の貯金を株に投資し、20万円の利益が出ています。今、40万円の利益になるか悩んでいますが、配偶者控除に影響はありますか?

独身時代の貯金を眠らせているのがもったいなくて、今年に入ってからお小遣いを稼ぐ感覚で株の売買をしています。長期保有しても良いと思う株を購入し、15%以上高くなったら売っていますが思ったより調子が良く、株の売買益と配当金で+20万円になっています。現在、4月に購入している株も+20%ほどになっていて売ってしまいたいのですがそうすると+20万円ほどになってしまって、現時点で40万円位プラスになります。そうすると配偶者控除などが受けられなくなりますか?

コメント

ママリ

48万以下らしいです!
株詳しく教えて頂きたいです🙇‍♀️

  • はじめてのママ

    はじめてのママ

    48万円以下!ありがとうございます。
    教えられるほど勉強はしていないのですが、今年は高値が出ているようですね!

    • 6月14日
はじめてのママリ

給与所得はありますか?
給与所得控除55万+基礎控除48万=103万までなら配偶者控除も受けられると思います🤔

  • はじめてのママ

    はじめてのママ

    今は給与所得はないです💦
    給与所得がなくても48万円以内に抑えた方が良いですかね💦

    • 6月14日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    下の方も書かれていますが、給与所得がないなら48万以内にしないと扶養から外れてしまうみたいですね🥲

    • 6月14日
  • はじめてのママ

    はじめてのママ

    そうみたいですね😵配当もあるので気をつけます😢

    • 6月14日
てん

それ以外に収入はありますか?
なければ大丈夫だと思います。
あるならば合わせて103万超えないように気をつければ良いかと思います。
合わせて103万円超えたら外れてしまう可能性はあるかもです。

私も売ったらかなりヤバい株があるので、配当金だけもらい売らずに塩漬け中です。(評価損益が600%超えています🤣)

  • はじめてのママ

    はじめてのママ

    今のところはこれ以外に収入はないです💦

    600%はすごいですね👏今年は株も高値になっていますね🤣

    • 6月14日
  • てん

    てん


    今調べてみました。
    他に収入がない場合、株の売買益か48万超えたら扶養から外れます。

    • 6月14日
  • はじめてのママ

    はじめてのママ

    調べていただきありがとうございます。売買しないで保有しようと思います。ありがとうございます。

    • 6月14日
はじめてのママリ🔰

特定源ありで配当を比例配分にしてたら、分離課税扱いで配偶者控除には影響なかったと思います! 配偶者控除に影響するのは確定申告をした場合だったかと!

  • はじめてのママ

    はじめてのママ

    なるほど!夫の年末調整のときに、配偶者の収入を書く欄があったような気がして、48万円以上になるとまずいのかなと思いまして💦

    • 6月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    確定申告してないなら収入(給与)にはならないです🙆 譲渡益ですね!

    • 6月16日
  • はじめてのママ

    はじめてのママ

    そうなんですね!譲渡益、少し調べてみます!ありがとうございます^ ^

    • 6月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すみません、私も気になって取引先のHPに載ってたのでコピペしますね🙆 ご返信不要です。

    上場株式等の配当等や、「源泉徴収ありの特定口座」で生じた譲渡益については、確定申告の必要はありません。

    もっとも、専業主婦の方で他に所得がない場合には、確定申告をすると、配当等や譲渡益から基礎控除などの所得控除を差引いて税額が計算されますので、源泉徴収された所得税および住民税の還付を受けることができます。

    ただし、専業主婦の方が申告する配当等や譲渡益の合計額が48万円を超えると、ご主人の税額の計算上、配偶者控除の適用がなくなり、95万円を超えると配偶者特別控除が減額されることになります(95万円以下であれば、配偶者特別控除の適用により配偶者控除と同額の控除が受けられます)。そのため、ご主人の税負担が増加することになります。

    専業主婦の方が、上場株式等の配当等や、「源泉徴収ありの特定口座」で生じた譲渡益を申告するかどうかは、次の(1)と(2)の税負担を比較した上で判断する必要があります。

    (1)源泉徴収された税額
    (2)確定申告をすることにより、専業主婦の方が還付を受ける所得税額と、ご主人が改めて納付することになる税額との差額。なお、「源泉徴収なしの特定口座」や一般口座の場合には、株式譲渡益が基礎控除などの所得控除の合計を超えると確定申告が必要になります。この場合も48万円を超えていると、専業主婦のご主人は配偶者控除の適用がなくなり、95万円を超えると配偶者特別控除が減額されることになります。

    (注)ご主人の合計所得金額により控除額が異なります。また、ご主人の合計所得金額が1,000万円超の場合、専業主婦の方の合計所得金額にかかわらず、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けられなくなります。

    • 6月16日