業務委託で青色申告をする予定ですが、扶養外れや税金について不安です。確定申告後に何をするか、収入が48万を超えた場合の手続きが気になります。
業務委託の場合の税金や社会保険について
業務委託で仕事をすることになりました。
開業届を出して青色申告をする予定です。
現在夫の扶養に入っていますが、
扶養を外れる時や他の税金がかかったり何かしなければいけないのは確定申告をした後でしょうか?
今は業務をして確定申告をするまでは特にやることはないのでしょうか
収入が48万を超えたらすぐ扶養を外れる手続きとかをしなければいけないのでしょうか。
ネットで見ても難しくてあまり理解できていません…
- はじめてのママリ🔰(2歳3ヶ月)
ママリ
業務委託(個人事業主)でも、扶養を外れる条件は給与所得者と同じですよ。
税金が絡んでくるのは確定申告した後です。
青色申告するなら、普段からやることは複式簿記での帳簿つけです。
さえぴー
旦那さんの扶養に入ってるの「扶養」とは税扶養(103万)か社保扶養(130万)のどちらのことかによります。
税扶養の話であれば、旦那さんの年末調整の時にその時点でわかってる1〜12月の所得(売上−経費の金額)を旦那さんの年末調整書類に書けばOKです。その金額が48万以下なら旦那さんは配偶者控除を受けられます(これを税扶養と言います)。多ければ配偶者特別控除の適用になったり控除を受けられないというだけなので、とにかく書いとけばあとは先方が判断してくれます。
社保扶養であれば、本来は月収判定なので月108000円超えたら年収130万になり得るよねと考えます。ただし1ヶ月でも超えたらアウトだったり3ヶ月平均で見たり年収130万超えてなければOKという会社もあるので、旦那さんの会社に130万の数え方を確認した方が良いです。
ただしもし開業したばっかりで毎月の売上が凸凹してるようであれば、たまたま売上多い月見られてすぐ扶養抜けてくださいと言われても自分で国保払うのも負担ですから、もしへたに確認して月収判定と言われても「まだ収入安定してなくてどうなるかわからないので確定申告してからまた手続き必要だったらご連絡しますー」と言っておいたら良いと思います✌️
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