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病児保育について大体一回の申請で連続7日利用できるようですが2日間病…

病児保育について
大体一回の申請で連続7日利用できるようですが
2日間病児保育を利用して3日目は自分が仕事を休んで
まだ治らず4日目病児保育を利用するには
また診察を受けて診断書と申請書が必要になるんでしょうか?

コメント

ママリ

申請の利用するための診断書に療養期間を医師が記入するところがあります(うちの自治体では。)
4日と書かれていれば、発症から4日目もその診断書で病児保育に預けられます。でも、2日や3日と記入があれば、再度診察を受けて記入してもらう形になります。