コメント
はじめてのママリ🔰
月の末日に加入してると当月分も引かれるので今月なら29日前、来月なら30日前がいいです🎈
103万
奥様…所得税が引かれない
旦那様…配偶者控除
130万
奥様…住民税•所得税が引かれる
旦那様の…配偶者特別控除
はじめてのママリ🔰
社会保険は任意の日付で脱退できるものではありません。加入条件を満たさない就労状況(実働30時間未満の契約に切り替えた時点など)になった時点で脱退します。
社会保険は毎月末日に加入している組合に保険料を納めるため、6/30付で脱退すると6月分の保険料は徴収されます。今日付で脱退すると今月の保険料は徴収されませんし、すぐにご主人の扶養に入るのであれば主さんの保険料はかかりません。
103万円は所得税の扶養で、便宜的に税扶養と呼ばれています。実際は年末調整や確定申告における配偶者控除のことです。パートなどのお給料を年額103万円未満にすると本人の所得税がかからない上、配偶者も控除が受けられて所得税が抑えられるというものです。住民税は年収85万円前後で発生しますので、103万円未満に抑えても課税される場合があります。
130万円は健康保険の扶養です。年末調整で保険料控除などをうまく使うと所得税0円になるので、103万円を超えたら直ちに損するわけではありません。年末調整では配偶者特別控除額になりますが、年収150万円程度までは103万円未満の方と同じ額の控除を配偶者が受けられます。
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ままり
ご丁寧にわかりやすく長文で教えていただいてありがとうございます🙇🏼♀️🙇🏼♀️
- 6月2日
ままり
今月であれば29日までですね!
ありがとうございます☺️