コメント
a
それはお母さまの稼ぎで
貯めておいてくれてるのでしょうか?
それであれば夫婦の共有財産には
ならないと思うので財産分与には
含まれないと思います。
例えば遺産なども個人のものなので
相続したものを離婚の際に
わける必要はありません。
退会ユーザー
結婚前の貯金は財産分与に含まれないので分ける必要ないし、お母様が持っていらっしゃるなら言う必要もないですよー。
-
たむ
ありがとうございます。参考になりました(^^)
- 1月31日
たむ
ありがとうございます☆安心しました!