※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

リボ払いの借金について、私名義のカードで支払いしていても支払い義務はあるか、証明できれば大丈夫か相談したいです。

離婚したいと考えています
旦那が借金をしていてリボ払いがあるのですが、
私名義のカードでリボ払いしてしまっている場合は私にも支払い義務はあるのでしょうか。
旦那が作った借金であることを証明できれば大丈夫なのでしょうか。

わかる方や経験者などいたらコメントお願いします。

コメント

優龍

支払い義務あります。

旦那さんが
奥様のカードで借りた
奥様の借金となってしまっているため。

はじめてのママリ🔰

名義人が貴方である以上どんな理由であっても支払い義務は生じます。

まる

主さん名義なら主さんが支払い義務がありますよ😖💦

夫婦間なら、管理を怠ったとみなされるので支払い免除とかはできないはずです💦

ちなみに、きちんと管理していて、請求などで初めて使い込まれてたことを知った時にカード会社に連絡などをしていたらまた話は変わってくるかと思います。

はじめてのママリ🔰

出来ないのです…。
はじめてのママリさんの名義の物は、はじめてのママリさんが払う義務となっています。
旦那様から一括で現金を頂く、毎月旦那様に銀行に振込をしてもらい毎月はじめてのママリさんが支払っていくの二択ですね😔
私はそれも厳しかったので、現金貰って、自己破産の手続きをしました!

まろん

主様名義なら、支払い義務は主様になります。
名義ってかなり重要です。