すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
夫婦間の話なら刑法上の詐欺罪にはならないでしょうが、民法上は不法行為として損害賠償請求できると思います。
ただ借用書のようなものが無ければ立証が難しいでしょうし、大体の場合費用倒れになるのではないでしょうか。
き
身内の揉め事でしょうか?
同居している身内からの窃盗や詐欺は
刑事事件では免除になります。
他人でしたら、
嘘をついてお金を借りて
返す気がないことが証明できれば
詐欺行為になります。
すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
夫婦間の話なら刑法上の詐欺罪にはならないでしょうが、民法上は不法行為として損害賠償請求できると思います。
ただ借用書のようなものが無ければ立証が難しいでしょうし、大体の場合費用倒れになるのではないでしょうか。
き
身内の揉め事でしょうか?
同居している身内からの窃盗や詐欺は
刑事事件では免除になります。
他人でしたら、
嘘をついてお金を借りて
返す気がないことが証明できれば
詐欺行為になります。
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