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ベビーラブ
お金・保険

義父の生命保険金を義母が300万円旦那に渡したいが、贈与税が心配。年間110万円以下なら贈与税はかからない。毎年100万円ずつ振り込む方法や、旦那・私・子供に分けて振り込むと贈与税はかからないでしょうか。

税金関係に詳しい方教えてください

義父が亡くなって、生命保険が入ったそうです

義母がその中から300万、先に旦那へ渡したいと言ってます

でも普通に300万渡したら、贈与税かかっちゃいますよね?

年間110万以内なら贈与税かからないと聞いたんですけど、それなら、毎年100万振り込んでもらえばいいのでしょうか?

もしくは、旦那に100万、私に100万、子供に100万とかで振込むと、贈与税ってかからないんでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

生命保険の保険金であれば契約者、被保険者、受取人の関係性によって変わります。
予想ですが契約者=被保険者=義父で、受取人が義母であれば
500万円は非課税で受け取れます。

この仮定をそのまま使うと…
義母は最大500万円、非課税で受け取れますがそこから旦那さんへ300万円渡したら贈与税が受取人の旦那さんにかかります。

年間110万円以内であれば贈与税がかかりません。
なので毎年100万円を3回に分けるのはアリです。

  • ベビーラブ

    ベビーラブ

    ありがとうございます!
    分けて毎年なら大丈夫なんですね!

    ちなみに、旦那と私と子供の口座に100万ずつ振込む、という場合は贈与税どうなるかはわかりますか??

    • 4月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    義母から見て旦那さんは贈与税かからないです。
    奥さんは一般贈与になりますから贈与税が課されます。
    お子さんは直系尊属にあたりますので養育費として受け取れば贈与税かからないです。

    • 4月27日
  • ベビーラブ

    ベビーラブ

    何度もありがとうございます!
    そうなんですね、それなら旦那の口座に毎年振り込んでもらうのが一番いいんですね!

    • 4月27日