コメント
はじめてのママリ🔰
弁護士ですかね!
行政書士とかは無理です💦
はじめてのママリ🔰
行政書士や司法書士は相手と交渉出来ないので、お互いに合意した内容で公正証書にすることしか出来ないはずです。
弁護士は、相手と交渉できますが、そもそも相手が公正証書の作成を拒否しているなら調停するしかないのでは?
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ゆず
コメントありがとうございます。
行政書士さんの電話相談があったので電話してみたら公正証書作成可能だと言われました。
+相手が公証役場に行くのを拒否した場合、委任状があれば代理人として行く事も可能だと。
弁護士さんの書いてくれると言ってるのは離婚協議書?になるそうです。
なんだかよくわからなくなってきました😥
調停は相手が絶対に来ないので無意味だと思います😣- 3月31日
ゆず
コメントありがとうございます!
弁護士さんなんですね💦
今お願いしてる弁護士さんにその事を相談しましたが、公正証書じゃないと言われたので書けないのかと思いまして…
はじめてのママリ🔰
お互い同意してる分には行政書士とか大丈夫ですが
拒否して出向くことすら無理なら弁護士は弁護士資格で色々できるので可能と言われてますけどね…
人によるのか、離婚などに強くないと詳しく知らない場合もあるかと…
ゆず
行政書士さんの電話相談があったので電話してみたら公正証書作成可能だと言われました。
+相手が公証役場に行くのを拒否した場合、委任状があれば代理人として行く事も可能だと。
弁護士さんの書いてくれると言ってるのは離婚協議書?になるそうです。
なんだかよくわからなくなってきました😥