

ママリ
原則としてご自身が契約者、引き落とし口座もご本人なら本人の生命保険料控除です。
旦那さんが支払っている事実を証明できるなら、旦那さんの収入から控除できます。

はじめてのママリ🔰
所得がゼロの方はご主人の方で保険料控除できますよ。妻名義、妻の口座でも構いません。証拠もいりません。国税庁のホームページにしっかりと記載があります。
ママリ
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「育休」に関する質問
育休中の退職の伝え方について相談させていただきたいです。(※厳しいコメントはなしでお願いします、、) 妊娠前からパワハラがひどくずっと辞めたいと思っていました。その後、ありがたい事に双子を妊娠出来、産後休業…
2人目新生児、大変すぎる😔 今日退院して家に帰ってきました。入院中は赤ちゃんと2人で幸せで穏やかに母子同室できていました。 でも、帰宅してから家のこともしなくちゃいけない、長男の遊び相手もしなきゃいけない、も…
離婚する場合の親権の話なんですが、女性が有利とネットで出てきます。 私は国家公務員、私名義の宿舎住み、現在育休中。 私の両親は父49歳警察、母46歳介護職。 私の自宅から実家までは車で15分くらいでつき、孫はとて…
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