ママリ
原則としてご自身が契約者、引き落とし口座もご本人なら本人の生命保険料控除です。
旦那さんが支払っている事実を証明できるなら、旦那さんの収入から控除できます。
はじめてのママリ🔰
所得がゼロの方はご主人の方で保険料控除できますよ。妻名義、妻の口座でも構いません。証拠もいりません。国税庁のホームページにしっかりと記載があります。
ママリ
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