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はじめてのママリ🔰
お金・保険

生命保険料控除は、契約者や引き落とし口座名義が旦那の場合、配偶者でも受けられないですか?

何度もすみません。確定申告についてです。

休職、産休、育休で私の昨年の収入はゼロでした。

やっても意味無いのかもしれませんが私の確定申告で生命保険料控除を申告しました。

調べていたら生命保険料控除は配偶者が契約者でも受けられると見たのですが、契約者、引き落としの口座名義共に私の場合は旦那の名前での生命保険料控除は出来ないということで合ってますか?

コメント

ママリ

原則としてご自身が契約者、引き落とし口座もご本人なら本人の生命保険料控除です。

旦那さんが支払っている事実を証明できるなら、旦那さんの収入から控除できます。

はじめてのママリ🔰

所得がゼロの方はご主人の方で保険料控除できますよ。妻名義、妻の口座でも構いません。証拠もいりません。国税庁のホームページにしっかりと記載があります。