りんご
以下、調べて見ました。
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一度、婚姻時の姓を名乗り続けることを選択した以上は、自分の判断だけでは旧姓に戻すことは不可能です。
戸籍法107条1項は、「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」と規定しています。
すなわち、婚姻時の姓を名乗り続けることを選択した後に旧姓に戻すには、「やむを得ない事由」を主張して、家庭裁判所の許可を得ることが必要なのです。
はじめてのママリ🔰
自身の名前もそのままって事ですか?おそらくなのですが家庭裁判所で認められればだと思いますね。
時間が無くてよりは、離婚時は精神的に疲れていて名前を変える余裕が無かったが、今後の子供の事を考えた時に早めに旧姓に戻したいなど何かしら理由を考えた方がいいかもです。
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