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はじめてのママリ🔰
お金・保険

財産分与って、別居中に貰っていた生活費の貯金も該当しますか?

財産分与って、
別居中に貰っていた生活費の貯金も該当しますか?

コメント

deleted user

しますよ。
婚姻中に発生しているお金は全て対象になります

はじめてのママリ🔰

別居中、生活費をもらってそこからの貯金なら財産分与の対象です。

生活費もらってなく、自分の給料からやりくりして貯金してたなら財産分与の対象外だと思います。
離婚前提の別居の際に、別居後の財産は財産分与の対象外と弁護士や調停員に言われました。その際の生活費は1円ももらっていませんでした。

はじめてのママリ

もちろんです!!!!