医療費控除の対象外かどうかについて教えてください。医療費の自己負担が10万円以上で、出産育児一時金で賄えた場合でも、対象外でしょうか?
医療費控除における出産育児一時金(42万円)のについて
医療費控除について教えていただきたいです。
R4.8に帝王切開にて出産し、直接支払制度を使い、結果的に出産育児一時金内で済みました。そのほか保険金等はもらっていません。
手元にある医療費のお知らせ上は自己負担額は、10万円以上になっていて、そのほか妊婦健診の自費等が、4万円ほどありました。
年収は200万円を超えています。
そもそもの質問になってしまいますが、出産育児一時金内で賄えてしまった場合は、医療費控除の対象外ということでしょうか?
出産育児一時金をもらってもなお10万円以上の出費があった方が対象なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- yu(2歳3ヶ月)
コメント
ママリ
後者ですね。
分娩に対する一時金なので、他の健診費用とかには当てなくて大事ですよ。
うー
医療費のお知らせは分娩時の料金以外の別の診察等で払ったお金ということですか?
それなら対象です
分娩時の保険適応の自己負担額が10万を超えているけど42万で賄えているならそれは医療費控除の対象にはなりません
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yu
ご回答ありがとうございます。
医療費のお知らせの自己負担額は分娩時の料金も含めて10万円以上です。
その場合は、お知らせの分娩時の料金を対象外として、分娩時以外の保険適用自己負担分+保険適用外の検診費で、10万円以上になれば医療費控除の対象になると考えて良いでしょうか?- 2月28日
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うー
そうですね!!
補填されているものが42万だけなら分娩時の自己負担分を除いたそれ以外+自費診療代で10万を超えればOKです⭐️
世帯で合算できるので、ご主人の分もあればそれも足せます👍- 2月28日
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yu
ありがとうございます!
ようやくスッキリしました!
主人にも確認してみます☺️- 2月28日
優龍
結果的に
自己負担をしていないなら
出産費については
医療費控除対象外です
その他の
検診費用や家族の医療費の自己負担が10万以上でできます
医療費控除は
医療費は戻ってはきません
ほんの僅かな税金が戻る制度です。
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yu
ご回答ありがとうございます。
主人にも確認してみて、再度計算してみたいと思います!- 2月28日
ママリ
大丈夫ですよ