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公務員の育休手当について教えてください。産前産後休暇は支払い期間にカウントされるでしょうか。
公務員の育休手当について教えてください。
2022年1月に2人目を出産しました。
有給の産前産後休暇を経て、2022年3月〜2023年3月まで育休です(現在育休中)。
未確定ですが、もしかしたら3人目を妊娠したかもしれず、その場合の出産予定日が2023年11月4日頃になりそうです。産後休暇は12月末頃までに終了、12月末から育休開始になると思います。
この場合、3人目の育休手当は受け取れないでしょうか?
公務員で育休手当が受け取れなかったというケースを聞いたことがないのですが、やはり過去2年間で12ヶ月間の賃金支払いがないと受け取れないですよね…?
その場合、有給の産前産後休暇(計16週間)は、賃金支払い期間にカウントされますか?カウントされるのは実働期間でしょうか。
- 凛(3歳1ヶ月, 6歳)
コメント
![しー](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
しー
公務員は、過去2年縛りないはずですよ。
1人3年ずつ連続で休んでも、育休手当てを貰えると聞いた事有ります。
![はじめてのママリ🔰](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
はじめてのママリ🔰
しーさんのおっしゃるとおり、公務員は無条件に手当受給できます🫧
雇用保険からではないので💫標準報酬で手当額は決まります。
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凛
無条件なんですね!
ありがとうございます🙇♀️✨- 2月25日
凛
そうなのですね…!!
ありがとうございます🙇♀️