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なああああああぽよ
お金・保険

相続時精算課税制度を使って土地の名義変更について詳しい方いますか?60歳の義母の土地に家を建てており、名義変更を考えています。相続税は2500万まで0になるそうですが、この土地では超えないでしょうか?司法書士に相談予定です。坪400の土地で必要な費用も知りたいです。

相続時精算課税制度使って土地の名義変更に詳しい人いませんか?全く無知なので教えていただきたいです。
義母の土地に主人名義で家建ててます。義母が60歳になるので名義変更予定です。
司法書士さんに頼む予定です。
田舎で、坪400あり、どれくらいお金用意しておいたらいいでしょうか?💦
2500万までは相続税が0みたいなのですが、これくらいの土地だと上回らないですよね?

コメント

deleted user

上回らないと思いますが、一応地場の不動産屋さんに査定してもらってください☺️

すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

2500万円までは相続税が0円ではなく、その時の贈与税が0円になります。(本来は110万円を超えた金額に贈与税が課税されるところ、申告することで0円にする制度です。)

相続時精算課税制度を使った後、贈与した側の方が亡くなった際に、その土地も相続財産に含めて計算して、相続税の計算をすることになります。
この時は他の相続財産の状況や相続人の人数に応じて相続税がかかったりかからなかったりします。
どうして精算課税を使おうと思ったのか分かりませんが、田舎の土地でご自宅用との事ですので、値上がりも期待できない上にその土地からの収入も発生しないでしょうから、精算課税を使うメリットがほぼ無いと思います…🥲

  • なああああああぽよ

    なああああああぽよ

    詳しくありがとうございます。
    なくなってから精算になるんですね💦
    私は亡くなってからのほうが
    いいと思うのですが、主人の兄弟に問題があって。先に土地だけ名義変したほうが揉めないと思ってます。
    どっちにしろ同じことになるんですかね??土地を半分よこせ!とか言われたら、お金渡さないといけないんですよね?😭😭

    • 2月22日
  • すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    そういう意味での「相続時」「精算」課税制度です😊

    他の財産状況がどうなのかにもよります。遺留分という考え方がありますが、それを請求された場合は現金か土地を共有にするか等の対応が必要です。
    もし遺留分を請求された場合は、遺留分は法定相続分の半分なので、仮に2人兄弟でお父様もご存命なら、相続財産の4分の1の2分の1、つまり8分の1をご兄弟に支払う必要は出てきます。

    • 2月22日
  • なああああああぽよ

    なああああああぽよ

    あとは義母名義の実家があり、そこに義姉と義妹が住んでます。
    義父は亡くなってます。どうすれば1番賢いんでしょうか?💦
    こういうのに疎くて。

    • 2月22日
  • すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    どうすればいちばん賢いのかは、法定相続人と全ての資産負債状況が分からないと正しい判断が出来ませんので、税理士にご相談されることをおすすめします🥰

    • 2月22日