
コメント

ママリ
①も②も相続税だけですね。
契約者と受取人が同一だと、受け取った給付金は「一時所得」となります。
給付金の額によって支払うことになるのは所得税と住民税です。

meg
どちらも相続税だけです。
死亡保険は500万×相続人の人数(実際に保険金を受け取る人だけではなく、法定相続人の人数です)が通常の相続控除とは別に控除になります。
たとえば1000万円の死亡保険を子供が1人いる配偶者が受け取ったら全額非課税です。
契約者と受取人が同じだと相続ではないので所得税になります。
支払った掛金と受け取った保険金との差額が課税対象です。
たとえば1000万円の死亡保険に対して500万円掛金を払っていたら差額は500万円ですが、ここから特別控除の50万円を引いてさらに2で割った225万円が課税対象です。

ママリ
保険料を納めるのは契約者というのは分かってますよね?
自分(主さん)が保証を受けるとして、
自分が払って(自分が契約者)旦那が受け取るなら相続税
旦那が払って(旦那が契約者)旦那が受け取るなら所得税と住民税
ってことです。
死亡保険は基本的に自分で払って自分で受け取ることは出来ませんので契約者と受取人は別の人になります。
保険金の受け取りかたによってかかってくる税金はかわってきますよ!
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ママリ
ちなみにですけど、自分が支払って自分で受け取る場合、支払った金額にたいして受け取った金額+50万円までなら税金(所得税や住民税)かかりませんよ
- 2月20日

はじめてのママリ🔰
亡くなった時の話だけならそうなりますね。
生前に受け取るようなものですと、契約から5年未満の解約は金融類似商品扱いとなり、契約者、被保険者とか関係なく一時所得の対象にはなりますよ😊
ママリ
自分の保険を契約する際は契約者を夫にしないほうがいいということですよね?😭
収入保障(死亡保険)も同じになりますか?💦
無知ですみません😭
ママリ
すいません。返信が下にいってしまいました