コメント
はじめてのママリ🔰
養育費を払わなかった場合は差し押さえをするというのは離婚協議書だけでは難しいかもしれません。
その場合は裁判するしかないかもしれないです。
おっしゃる通りで公正証書であれば差し押さえは可能です。
No.7
離婚協議書では効力は無いかなと。旦那さんへのプレッシャーにはなるかもしれないですが。
公正証書もそこまで高くないので、時間は手間ですが5年の効力がある点を踏まえて作成した方がいいかなと思います。
公正証書がない場合は、調停〜裁判などの段階を踏まないといけないです。
あと上の方の回答にある裁判にかかるお金は旦那が負担するに効力なしと思われます。
基本的には訴訟した側、された側互いに弁護費用を払う必要があります。
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ままり
コメントありがとうございます☺️
旦那バカなのでとりあえず記載してみます笑
公正証書の効力はやはり5年なんですね!!
裁判には双方負担するお金があるんですね!
色々教えて頂いてありがとうございます✨- 2月19日
ままり
コメントありがとうございます😊
離婚協議書の場合、差し押さえたいときは裁判を通してになると思いますが、「裁判にかかるお金を旦那が負担する」と記載すればこちらの不利にはならないですよね??
はじめてのママリ🔰
そのように記載することは可能ですがどこまで効力を持つかがなんとも言えません💦
一度法テラスなどでご相談してみてはいかがでしょうか☺️
ままり
そうですよね、効力持たなかったら意味ないですよね💦
やはりプロの力を借りるべきですね!!