コメント
はじめてのママリ
生命保険の非課税枠は、受取人を誰にするかによって、相続税が高くなる場合と安くなる場合があります。安くなるのが子どもだから、そう言ってるのかなと思います!
まー
相続税対策ですかね!
旦那さんの仰ってることは正しいかなと思いますよ!
一から十までここで説明するのはなかなかなので、、ググってみたらいろんな記事出てきますのでわかるかと😊
あとは税務署とかにお話し聞きにいかれて勉強されてもいいと思いますよ!
-
ママリ
ありがとうございます。
調べます。- 2月13日
退会ユーザー
2次相続に備えてだと思います。
確かに奥様に全財産がいって数年後直ぐにまた相続となると
最初から子どもにある程度渡していた人より
子どもが払う相続税が増えます。
ただ、それは70代とか高齢な人が心配することなので
子育て中でお金がかかる時期は
子供に変に移さずに奥様が手元に持つ方が圧倒的メリットがあります。
-
ママリ
うちは収入保証の保険と200万円の死亡保険の2つで、収入保証の方は60歳までに死ななかったらおりないやつです(言い方ひどくてすいません笑)。
200万円って金額でも、私よりこどもの方がいいですかね?- 2月13日
-
退会ユーザー
受取人なんて契約者元気なら受取人変更もできますしとりあえず奥様でいいかなあと。
ご主人が何を見て子どもにしたいと思ったのかが不明なので…- 2月13日
はじめてのママリ🔰
子どもが未成年、奥様も若ければあまり気にしなくてもいいと思います。
例えばご主人が60代、奥様60代。
お子さん3人でみんな30代とします。
生命保険で2000万円、ほかに土地や家、現金資産合わせて1億円あったとします。
生命保険の非課税は
法定相続人×500万円です。
(上記の場合2000万円まで非課税です。)
奥様ご存命であれば土地など1億円を奥様が相続。
そこに対しての相続税はほぼかかりません。
生命保険も2000万円奥様が相続したとします。
60歳から子どもも独立してて2000万円、+αの現金…
使いきれますかね?
つかいきれるならばいいのですが、奥様が70歳で亡くなって、残された資産がやはり1億円くらいそのまままるっとあると、お子さんが相続する方が税金が高くなります。
というのも配偶者で優遇された相続税が2次相続では無くなり、3000万円+法定相続人×600万円が基礎控除として引けるもので、あとは税金がかかってしまう計算になります。
なので、ご主人が遺してくれた2000万円(生命保険)だけでも先にお子様の手元へご主人が亡くなった時に渡っていたら(受取人指定されていたら)奥様が亡くなった時はお子様が負担する税金を軽減することができる……というわけです。
奥様に遺したくないというより、お子様に税金でも負担をかけたくない…そんなイメージでしょうか?
あとは未成年者であれば結局のところその受け取った保険金の使用用途は親権者が決めますので、死亡保障はなんのためにあるの?と言ったら子の養育の不足額を補うため、、でしたら、お子様に受け取って貰うでも私はいいと思います。
困るのは私の生活ではなくて、子どもが進学する時の費用とか、子どもの生活に支障があるからなので😊
はじめてのママリ🔰
回答になってなくて申し訳ないんですがそのインスタ私も見ました!!笑
スポンジ
相続考えないといけなくなった時に税金高くなるとかのこと言ってるんだと思いますが、途中でも変えられますし現時点でそんなこと考えなくて良いと思います😅
ママリ
回答ありがとうございます!
もう少し噛み砕いて説明してくださるととても助かります💦
同じ金額の保険金を受けとるのに、私とこどもでは相続税が変わってくるのですか?