コメント
ママリ
無理じゃないですかね😅
厚生年金って自身と会社が折半して払うものなので。
ぴのすけ
できません。
厚生年金を支払う=自分の勤務先で社保と厚生年金に加入するということです。つまり、扶養から抜けるということです。一般的に扶養内とは社会保険の扶養をさしますが、配偶者特別控除を受けることをさしているならば可能です。
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ママリ
正社員で毎月手取り9万とかにして厚生年金社会保険は払いつつ年間150万位内の収入なら扶養ないってことになりますか?🥲
- 2月7日
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ぴのすけ
旦那様が配偶者特別控除を受けられるという意味では扶養内ですが、上でも書いた通り一般的には社保の扶養から外れていたら扶養内とは言わないです。配偶者特別控除は150万を超えても段階的に減額になるだけですし、増える収入の方が普通に多いので、社会保険の扶養から抜けたらあえて150万以下に抑える理由はないと思います。
- 2月7日
ダイエット頑張ります。
なりません。
所属してる会社が半分受け持つので扶養内の厚生年金てわけわからなくなります。
控除は受けられます。
はじめてのママリ🔰
保険外交員をしてますが、厚生年金、健康保険を払って、でも青色申告後の所得が95万円以下なので、税扶養として夫の方で特別扶養控除を受けてます。(年収は300万円くらいです)
質問の趣旨と違ったらすみません。
のん
社保とは健康保険と厚生年金のことです。
厚生年金に加入することを扶養から外れると言いますので、両者は両立しません。
厚生年金に加入すると扶養から外れると言います。
もし、扶養内が配偶者特別控除を使用していると言う意味ならば、社保に自分で加入しつつ配偶者特別控除で税金の所得控除を使用することは可能です。
ママリ
仕組みが難しく、総支給でも130万とかなら扶養内で厚生年金社会保険かけるってこともできますか??
ママリ
扶養内なら厚生年金はそもそもかけれないですよ😅