パパ育休についての社会保険料免除条件と、ボーナス月の対応方法を教えてください。
パパ育休について教えてください!今年の5月に出産予定です。5月15日に入院して促進剤を打ってうまく陣痛が来ればそのまま無痛分娩で産む計画です。
それに伴い上の子のお世話もあるので夫に育休を取ってもらうのですが、育休をどのくらい取るかによって社会保険料が免除されるかされないかが変わってくることを知りましたが具体的によく分かりません。もし5月15日から育休を取るとして何日以上だと社会保険料が免除されるのですか?
それと、6月がボーナス月なのですがボーナスの分の社会保険料も免除してもらうにはどーすればいいですか?
お金に余裕がないのでなるべく負担を軽減したいです。
お金ないのに子供産むなとかいう批判はいらないです。
よろしくお願いします
- あまママ🔰(1歳6ヶ月, 3歳7ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
5/15〜6月末日まで育休とすればボーナス月でも社保免除になるかと思います☺️✨
ただし途中で規定以上に働いてしまうと育休停止となってしまうので、注意が必要です🧐
ママリ
5/14~5/28の14日間育休を取って休めば5月分の社会保険料は免除になります。
6月がボーナス月でボーナス分も免除にしたいなら6/30まで育休にしなければいけませんね。
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あまママ🔰
詳しくありがとうございます😊なるほどですね🙂
6月末まで休めたらいいんですけどね、、やっぱ休みづらい風潮がまだありますからね😮💨- 2月1日
あまママ🔰
1ヶ月半くらい休むことになるのですね!
例えば5月末日までだとその月の社会保険料のみ免除ということになりますか?
はじめてのママリ🔰
締日によると思いますが、夫の会社では上記の通りでした☺️
あまママ🔰
わかりました🥹
言ってみます!ありがとうございました😊