
婚姻期間中、相手が相手の祖父から譲り受けた株式の配当金は、養育費の…
婚姻期間中、相手が相手の祖父から譲り受けた株式の配当金は、養育費の計算には含まれるのでしょうか。
- はじめてのママリ🔰

き
特有財産に関しては少し曖昧な部分があり、
婚姻中主にその特有財産で生計を立てて暮らしていた場合
は養育費算定の基礎収入に含まれますが、
主にその配当金は使わずに
夫婦のお給料で暮らしてきた場合は
養育費算定の基礎収入に含まれない場合があります。
婚姻期間中、相手が相手の祖父から譲り受けた株式の配当金は、養育費の計算には含まれるのでしょうか。
き
特有財産に関しては少し曖昧な部分があり、
婚姻中主にその特有財産で生計を立てて暮らしていた場合
は養育費算定の基礎収入に含まれますが、
主にその配当金は使わずに
夫婦のお給料で暮らしてきた場合は
養育費算定の基礎収入に含まれない場合があります。
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