
コメント

退会ユーザー
何月分とかは関係なく、1月加入でその会社が当月徴収なら1月の給与から引かれます。

すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸
そのパターンだと、仮に2月末付けで退職した場合に3月に支給される給与から天引きされる社会保険料が0円になるということになりますので、特に法令違反という訳では無いです。
いずれにせよ、会社によって違うパターンありますので、確認されるのが確実ですよ😊

はじめてのママリ🔰
扶養というのは健康保険の扶養ですよね?保険証の資格取得日はいつになっていますか?加入した月から保険料がかかってきます。
給与天引き方法ですが、当月徴収と翌月徴収の2種類あります。当月徴収ならば1月受取のお給料から社会保険料が引かれていてもおかしくありません。ただ、社会保険料は翌月徴収が一般的なので、一度お勤め先に問い合わせた方が確実だと思います。
退会ユーザー
ただ翌月徴収のことも多いので、翌月徴収だと1月分は2月に引かれます。そこは会社次第なので確認しないとわかりません。
クッキー
ありがとうございます!
詳しく教えて頂き勉強になりました!
早速、会社に確認したところ、締日が関係していたみたいで、12月分は1/10が締めだったため、1月給与に早速反映されたと言われました。
皆さまにも、会社にも確認できよかったです🥹