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ママリさん
お金・保険

別居中の生活費がないため、貯金から子供の費用を支払うことは可能ですか。その他にも弁護士費用や交通費がかかる状況で、お金に困っています。どうしたらいいでしょうか。

旦那と別居したのち無事?本日離婚届け出して来ました。

養育費や面会はこれから弁護士通して
調停します。

別居時は実家に住んでますが
私は元々専業主婦で別居中の生活費も
貰ってないです。
実家住まいとはいえ、食費や子供の衣類、オムツ等の
費用を貯金から下ろして使ってもいいのでしょうか?
貯金といっても子供のこれまでの児童手当と
家の貯金が100万程度です。
その他弁護士費用で40万ぐらい必要にもなります。
その他、別居前の役所に出向いたりで
交通費や書類請求にも費用がかかります。

相手は弁護士つけるかはわかりません。

財産分与の話はでてないけど(元々ギリギリの生活だと
旦那も認識してるため)

でも生活するのにお金は必要だし貯金切り崩すしか
ないです。

どうしたらいいのでしょう。

コメント

もちもち

私も同じ様な相談をした時に、
働き始めてからまたお金を貯めればいい。と
言われました。
今は育休中でしょうか?それとも専業主婦さんだったのでしょうか?

育児が落ち着いたら働き始めたら
お金も入ってきますし、
それまで貯金を使ったとしても
また戻ってきます🙋‍♀️

  • ママリさん

    ママリさん

    回答ありがとうございます😊
    そうですよね!
    実家の両親も自分たちがまだ
    身体の動くうちに仕事探して
    生活を立て直しなと
    言ってくれています。
    もちもちさんも同じような
    経験がおありですか?

    • 1月23日
♡♡

離婚届出す前に決めてませんか?
離婚届を出している場合、元配偶者(ママリさん)の扶養義務はないので子供の分のみ請求(もしくは養育費に相当する金額のみ財産分与から使用可能)だと言われました!
うちの場合は離婚前は私→元夫へ婚姻費用を支払い(子の親権は全員私だが、元夫より私の方が収入あったので元夫の生活費として支払い)、離婚後は生活費は払わなくて良いと弁護士さんに言われて払っていませんでしたが元夫は生活出来ず夫婦の共有財産からおろして使っており、使用した金額に際しては財産分与の時に精算しました。(例えば財産分与で500万ずつならば、元夫が生活費としてしようした分50万を私に上乗せして財産分与した感じです。私550万、元夫450万って感じでした!

離婚届出す前ならば、扶養義務があるので問題ないかと思いますが離婚届提出後だと自分の生活は自分でなんとかして下さい。と元夫は言われてました😣
お子さんの分は養育費が決まるまでは預金からおろしていいと思いますが、後々揉める可能性も高いので弁護士さんに一度相談された方が良いかと思います!🙆‍♀️

  • ママリさん

    ママリさん

    回答ありがとうございます😊

    離婚する前には話していないです。ちらっと貯金の事は聞かれましたが、元々生活もカツカツなので貯金がたくさんあるとも
    思っておらず、あっそっと流されました。

    離婚だけは調停するまでもなく
    決まったので、後で親権などで
    ごちゃごちゃ言われるのも
    面倒くさくて、離婚だけは
    成立させちゃいました。

    養育費や面会については
    直接話し合いしたくなくて
    弁護士にお願いしました。
    今のところ旦那は弁護士つける気はないそうですが、
    私は旦那と話したくないので
    弁護士つけます。

    詳しくご説明ありがとうございます。弁護士さんにも相談してみます!

    • 1月23日