コメント
えだまめ
育休手当、それだと厳しいです😭
はじめてのママリ🔰
2020年8月の前に、1年以上雇用保険に加入してればもらえる気がします!
第一子の、育休中は手当もらえてたんですよね?!✨
金額は、2022年4〜11月くらいの中の、月11日以上働いた月の給料から計算される気がします。なので時短とかで復帰してたり、勤務回数減らしてたら金額下がると思います。
違っていたらすみません💦
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2人男児ママ
貰えてました‼︎
- 1月22日
はじめてのママリ🔰
問題なくもらえると思いますよ😊
産休開始日から遡れるようになったので
仮に1/15から産前休業開始であれば
2021.1.15〜2023.1.15間で働いていない1年5ヶ月追加で遡り
2019.8.15〜2023.1.15の間で11日以上働いた月が12ヶ月あればOKなので、問題なくもらえると思います🌟
2人男児ママ
みなさんありがとうございます😊
夜中の質問に不安でしかたなかつもたのですが、いろいろ調べてくださり、本当に助かりました。
今になって貰えなかったら
産休育休中に内職でもしないといけないのかと思うほどでした‼︎
えだまめ
再計算しました!
2022/4/1〜2022/10/31→7ヶ月分
残り5ヶ月分をどこかで確保できれば、という考えになりますが、
仮に40週で産まれて
その8週間後は産休期間になるので、育休取得開始日が4月末頃になるので、
2020/3か2020/4〜2020/7/31で 4ヶ月か5ヶ月…
ギリギリもらえるか、もらえないかの境目って感じだと思いますが、
出産日で変わる感じになりそうですね…
育休取得日から2年間の間で11日以上勤務が12ヶ月分以上で受給資格ありです!
2人男児ママ
出産予定日は予定帝王切開で2月7日になります
えだまめ
そうだったのですね!
2/7ご出産だと4/5が育休開始日になるので、おそらく受給出来なさそうです😭
えだまめ
第二子 連続取得の場合は、
遡りが4年になるのですが
通常だと2年なんですよね、
延ばしてほしいですよね😭
2人男児ママ
そうなんですね💦
貰えないってなるとめっちゃキツイですね💦
えだまめ
◉育休開始日 4/5
◉計算期間 2021/4/5〜2023/4/5→ここで12ヶ月分
2023/4/5〜3/4
3/5〜2/4
2/5〜1/4
1/5〜12/4
2022/12/5〜11/4 ※1
11/5〜10/4 ※2
10/5〜9/4 ①
9/5〜8/4 ②
8/5〜7/4 ③
7/5〜6/4 ④
6/5〜5/4 ⑤
5/5〜4/4 ⑥
4/5〜3/4 ⑦ 復帰!
3/5〜2/4
2/5〜1/4
1/5〜12/4
2021/12/5〜1/4
11/5〜2/4
再 再計算してます、
2022/11〜12は、休業で
2023/1〜は、お仕事されてますか?
いつから産休でしたか?
えだまめ
仮に1月と2月に復帰されていたとしても、
⑦ヶ月+1〜2ヶ月分
計算期間が2年で2020年は入りませんでした、
間違えました、ごめんなさい🙏
なので、わたしの知る限りだと、受給は出来ないです。
1人目のお子さんの時はもらえていたと思うのですが
その後 復帰すると また 育休開始日から計算し直すので、
このケースだと厳しそうです。
2人男児ママ
詳しく日にちで書くと
2018年9月1日雇用開始
2020年7月16日から1ヶ月休職
2020年8月13日から3日仕事復帰
2020年8月17日から産休まで休職
2020年12月25日出産
2022年4月16日から仕事復帰
2022年11月16日から12月27まで休職
2022年12月28日から産休
2023年2月7日予定帝王切開です
えだまめ
なるほどですね、
11日以上というカウントは、
育休開始日から計算になるので1日から31日で計算はしません。
日にち確認しましたが、
受給資格はありません…
えだまめ
育児休業給付金の資料見受けたので共有します!
今回のご出産に関して、
2022/11/16から休職されているのが、母性保護のためと認められれば(医師によるものなら)
12ヶ月以上計算する期間が、
2022/11/16〜2年遡れ
2020/11/16〜2022/11/16 付近になるかと思います。
2020/11/16〜2022/12/16 で1ヶ月
2022/4/16〜2022/11/16で7ヶ月
この改訂に準じても、途中 休職期間もあるようなので、難しそうです。
一番下の方が、1年5ヶ月遡れるとありましたが、
すみません、私の知識不足かもしれないのですが
そういった資料を見つけれませんでした😭
育休開始日
か
産休開始日前なら出産した日の翌日
か
母性保護の場合 その休業を開始した日
のどれかから、
2年遡れる
ということでした💦
はじめてのママリ🔰
2021.9に法改定されて育休開始日〜で条件満たさない場合は産休開始日〜遡れるようになりました。
2022.12.28〜産休でしたら2020.12.28〜2022.12.27で完全月を確認します。この間に息子さんの産休育休期間が含まれてるので遡ります。完全月で15ヶ月です。
そうすると2019.9.28〜にかわります。なので息子さんの産前に2019.9.28〜2020.7.15までに9ヶ月と第二子さん産前に7ヶ月あるので計16ヶ月です。
この16ヶ月が完全月を満たしていたら問題なく貰えます💡
えだまめ
そうなのですか!
ご教授いただきありがとうございます☺️
先日、第二子の育休取得についてと、今後の可能性の第三子授かった時のケースとして相談行ってきたのですが、
産休育休期間は、第三子の時に遡れないため、
連続取得で4年になって対象にならない限り、受給資格はないと案内されました…
なんだったのでしょう…💦
私も今後のために、知識深めます!
ありがとうございました😊
質問主さん、
受給資格あるとのことなので
良かったです!
間も無く帝王切開のようなので、
頑張ってください✨
2人男児ママ
たくさん調べてくださりありがとうございました✨