高額療養費制度の適用や医療費の払い戻しについて相談したいです。
詳しい方に是非教えていただければと思います。
年明けに嘔吐し倒れて救急搬送され、個室にて1日入院しました。
金額→49967円
うち
・保険診療分 23580円
・差額ベッド代 26387円
となりました。
区分は世帯では26万円以下の所得、
私は専業主婦で住民税は非課税です。
この場合は差額ベッド代を含めて高額療養費制度は適用されないということでよろしいでしょうか。
また、受診した脳外科から後日別の機関を改めて受診するように勧められたことと別で歯科治療の予定だったのですが、高額療養費制度は1ヶ月間の医療費計が区分ごとの限度額を超えたら払い戻しがあるとのことでしたので、なるべく今月中に医療機関にかかった方が良いということでしょうか?
分かりづらいかと思いますが、明日から連休でなかなか問い合わせができないため、予備知識としてアドバイスなどお教えいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
- ゆうmama(8歳)
ゆうmama
また、高額療養費制度の区分を見る場合、私にかかった医療費は住民税非課税の「区分(オ)」で計算するのでしょうか?
それとも私にかかった医療費でも世帯での計算になり「区分(エ)」になるのでしょうか?
moon
世帯で見ます。
差額ベッド代は適用外です。
高額療養費の対象となる自己負担額は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されて、21,000円以上のもの(70歳以上の方は受診者別、入院・通院別で全部の自己負担額)が対象となります。このため、対象となる自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
なので外来で医療機関が変わるとあんまり意味ないかと。
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ゆうmama
月の合計金額ではなく、医療機関別なのですね。
大変参考になりました!お早いご回答ありがとうございました(*^^*)- 1月6日
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moon
歯医者の自己負担額が合計で21,000円以上であれば合算されます。- 1月6日
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ゆうmama
間違えて私のコメント消してしまって失礼致しました。
助かりました!教えてくださりありがとうございます(*^^*)- 1月6日
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