
コメント

はじめてのママリ🔰
月末が育休ではない場合は同月に14日以上育休取れば社保免除になるので、最低14日間は育休&残りを有給にすればいいのではないですかね🤔

はじめてのママリ🔰
これまでの保険料免除要件(育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の 前月まで)に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日 がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場 合も、当該月の月額保険料が免除されます。
厚生労働省のコピーなんですが、育休終了の場合は14日以上ってのは当てはまらないのではないかと思います💦💦
-
はじめてのママリ
ご回答ありがとうございます!そうなのですね😭難しいですね😭😭
- 1月4日
-
はじめてのママリ🔰
なので消えてしまう有給があるなら育休を早めに切り上げて有給消化するほうがお金は入ってくる思いますよ😭💦
- 1月5日
-
はじめてのママリ
今日会社の人事に相談してみたらやっぱり社保は3月分からでるみたいで4月の給与から引かれるとのことでした!🥲有給使い切ろうと思います☺️ありがとうございました🥰🙇♀️
- 1月5日
-
はじめてのママリ🔰
よかったです☺️✨
- 1月5日
はじめてのママリ
ご回答ありがとうございます!!では3月14日まで育休、15日から復帰にして残りの日数を有休消化するのが1番良いということですかね?🥹有休の分給料発生しても社保免除されますか??分からないことが多く💦度々質問すみません😓
はじめてのママリ
そうなのですね!教えて頂き助かりました☺️🙇♀️🙇♀️ありがとうございました🥹