離婚時の口座情報について相談。財産分け合いや隠し持ちについて不安。
離婚の際、私名義の口座残高などは調べ
られてしまう物なのでしょうか?
ちなみに今ある口座に関して
旦那は何銀行に誰名義の口座があるのか、
家に貯金がいくらあるのかしりません。
元々我が家は貯金なんかほぼ無いようなもので
子供名義の口座に児童手当ぐらいしかありませんが。
旦那もうちに貯蓄ほぼ無いのはわかってると
思います。
旦那は自分名義の口座しか知らず、
それは元々生活費専用なので
貯金などには使っていません。
やはり隠してたらまずいですか?
調べられたりして財産は分け合わなければ
いけないのでしょうか?
分けたく無い理由としては
子供は私が引き取るので児童手当はあげたく無いし、
私名義の口座残高としては、私自身の貯金とバイト代、
お祝いを貯金してるものがありますが、そのお祝いは
私側の親族が度々くださる物、旦那側は
お祝いはほぼなしで子供の誕生日におめでとうもなければ
お祝いもない、そんな義実家です。
旦那に渡るぐらいなら、お世話になる実家に
返したいです。
今後どうなってしまうのでしょうか。
- ママリさん
コメント
m.k08
事前に、児童手当が入ってる口座の通帳を見せるなどして、これは児童手当の口座だから子供のお金だから離婚してからもそのまま私が口座持ってるからねって伝えるのはどうですか?そもそも、子供名義の口座なんだから離婚する時にそれも財産分与として受け取ろうとするのもおかしい話ですし🤔
自分名義の口座は財産分与しなくて良いはずです!
口座持ってないって嘘ついても良し💨口座なんてバリバリ個人情報なので第三者が入っても調べられることは無いです。
退会ユーザー
調べられるのは裁判になったらですね。
協議離婚、調停離婚であれば調べたりはされません。
ですが、後に知られたら請求されるものです。
婚姻期間中の財産は夫婦の共有財産です。
児童手当やお祝い金はもちろん夫婦の共有財産です。
ママリさんの貯金は独身時の貯金じゃなく、結婚してからの貯金やバイト代ならそれも夫婦の共有財産です。
わけたくない理由はわかります。
私もそうでしたので。
でも無理でした。折半になりました。
旦那さんは児童手当、お祝い金、ママリさんの通帳があることは知ってるのでしょうか?
知らなければ誤魔化せるかなと思います。
調停してその通帳の提出を求められたら提出したほうがいいと思います。
提出しないということも選択できますが、不利になります。
審判、裁判になって提出しないといけないですが。
どういう形で離婚するかによります。
-
ママリさん
回答ありがとうございます😊
やはり法律上そうですよね。
弁護士立てた場合、裁判と調停離婚などは別なんですね?
弁護士雇ったらみんな裁判かと
思ってました。
私名義の口座と子供名義の口座があるのは知っています。
ただ、どこの銀行の誰の口座に
いくら入ってるかは知らないし
そもそもそんなに貯金ないと
思ってます。
養育費もいらないし
もうすんなり離婚して
終わりにしたいです。- 12月31日
-
退会ユーザー
調停離婚を申し立てし、話し合いが平行線で調停では無理ってなった場合、審判→裁判です。
弁護士を雇ったからといって裁判になるわけではありません。
調停は弁護士に依頼しなくてもできます。
養育費いらない、財産分与もしない、慰謝料、親権、面会についても揉めることがないなら調停は必要ないですよね。
口座あることは知ってるんですね。
額は知らないってことですね。
旦那さんがそれらの通帳開示の請求しなければ財産分与しなくてよさそうですね。
すんなり離婚できないんですか?- 12月31日
優龍
残念ながら
児童手当は
養育する親に入金するもので
財産分与の対象になる可能性があります。
向こうが
弁護士を使って
開示請求すれば
見せなければなりません。
隠すとしたら
自分側の親類の口座通帳を借りて
隠す
現金で隠すしかありません。
相手が
開示請求しなければ
隠せます
-
ママリさん
回答ありがとうございます。
開示請求はもしされたら、
全口座開示しなければならないのでしょうか?
こちらが言わなくても
口座のある銀行すべてしらべられて開示される物なのでしょうか?- 12月31日
-
優龍
開示請求は
所有する口座を全て見せるということをしなければなりません
直前に引き出しとかしても
どこにあるか
問われます。- 12月31日
-
ママリさん
なるほど。
もし問われた場合、
なにか通用する言い訳は
ありますか?
例えば、今後の生活費として
実家に渡したなど。- 12月31日
-
優龍
弁護士が調べるものなので
言い訳は立ちません。
相手とそのお金のことで、揉める前に
誰かの口座を借りるなりなんなりして、
お金はどこにも
ない、ということを示す方がいいですよ。
調べられて、バレたら
出すしかありません。
とにかく、
貯金はない、ということを証明しておいた方が良いです。- 12月31日
Miii
私の姉は自分名義の口座にあった家庭のお金は離婚を決めた少し前から少しずつ別名義の口座に移動していました。
ちなみに私が口座を作り、それを貸していました。
結局裁判とかにはならなかったので、口座を調べられるということはなかったですが、念の為私の口座に入金しておいてよかったとは言っていました。
-
ママリさん
回答ありがとうございます😊
私もそれ考えました。
ただ、別名義の銀行は用意できないかもです。。。
おそらく離婚するつもりです。
私の中では100%そのつもりです。旦那も離婚には応じると思います。現段階で親権の話はしてないし、明確にいついつ離婚届けを出すなどまだ決まっておらず、とりあえず子供と実家にいます。離婚の話が出たとき
子供は連れてきますと言ったら
どうぞと言われました。が、
具体的に離婚を進める段階で何を言ってくるかまだわかりません。向こうもお金ないので弁護士なんかつけない可能性も高いです。が、念のため貯金のことを考えておきたいです。
今からでも引き出して現金で持っておくなどはもう遅いですかね?
子供の育児手当や少ないですが今後のために貯金を守りたいです。
もしお時間ありましたら、
アドバイス頂きたいです🙇♀️- 12月31日
-
Miii
そうなんですね💦
お金がなくても調停などはできるので、納得できないようだったら申し立てられる可能性がありますよね😭
現金でご実家に置いておくことが安全なようでしたら、念には念をでしたほうがいいような気がします💦
ご家族に勝手に使われたりとかがないようでしたら…
またそこまで高くない金庫も通販とかでありますし、現金で管理されるなら購入して鍵つきで管理したほうがいいと思います👍- 12月31日
-
ママリさん
アドバイスありがとうございます。うちの実家は勝手に使うようなことはないので
その辺は大丈夫です💦
ただ、タイミングによっては
隠すために下ろしたって
なってしまいますよね?- 12月31日
ママリさん
回答ありがとうございます😊
児童手当は渡したく無いです。
なんとか渡さずに行きたいです!