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はじめてのママリ🔰
子育て・グッズ

新しい職場での保育園申し込みについて、求職者扱いか就労者扱いかは、就労証明書提出後に確認できます。

宮崎市保育園 令和5年度4月入園についてです。
夫の転勤にて年明け1月末で現職場を退職し、
4月から新しい職場にて就労予定です。
第2回での保育園申し込みを予定しております。
この場合、求職者扱い・就労者扱いのどちらになるのでしょうか?
( 新しい職場に就労証明を書いてもらう予定です。 )

コメント

モンブラン

預ける理由が就労なら就労者扱いかな?と思います🤔💭
就労証明書も、確か就労・就労予定証明書てなってますよね💡´-

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    お返事ありがとうございます😭
    市役所の方に問い合わせの電話をさせて頂いたんですが、よく分からずで😰
    少し安心しました。ありがとうございます😊

    • 12月22日
me

決まっていて書いてもらえるなら就労者扱いですよ^ ^