子育て・グッズ 新しい職場での保育園申し込みについて、求職者扱いか就労者扱いかは、就労証明書提出後に確認できます。 宮崎市保育園 令和5年度4月入園についてです。 夫の転勤にて年明け1月末で現職場を退職し、 4月から新しい職場にて就労予定です。 第2回での保育園申し込みを予定しております。 この場合、求職者扱い・就労者扱いのどちらになるのでしょうか? ( 新しい職場に就労証明を書いてもらう予定です。 ) 最終更新:2022年12月23日 お気に入り 夫 入園 職場 宮崎市 退職 転勤 求職 保育園申し込み はじめてのママリ🔰(3歳0ヶ月) コメント モンブラン 預ける理由が就労なら就労者扱いかな?と思います🤔💭 就労証明書も、確か就労・就労予定証明書てなってますよね💡´- 12月22日 はじめてのママリ🔰 お返事ありがとうございます😭 市役所の方に問い合わせの電話をさせて頂いたんですが、よく分からずで😰 少し安心しました。ありがとうございます😊 12月22日 me 決まっていて書いてもらえるなら就労者扱いですよ^ ^ 12月23日 おすすめのママリまとめ 夫・職場に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 入園・神戸市に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 入園・岡山市に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 入園・福岡県に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 入園・福岡市に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
お返事ありがとうございます😭
市役所の方に問い合わせの電話をさせて頂いたんですが、よく分からずで😰
少し安心しました。ありがとうございます😊